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Q. 働いていても受給できますか?
A.労働できている場合は、2級は困難ですが、3級なら可能性があります。認定要領では、3級に認定されるためには、労働に著しい制限を受けていなければならないとしています。では、どの程度、労働に制限を受けていれば3級になるかですが、肉体労働が制限される程度で3級に認定されている方もいれば、肉体労働が制限されているだけでは3級に認定されない方もいます。つまり、結局は、検査所見(血液の数値)、自覚症状、他覚所見をみて、労働にどれだけ制限を受けているかを判断して認定されています。検査所見(血液の数値)、自覚症状、他覚所見がまったくないのでは、3級は難しいといわざるを得ませんが、比較的、軽度な症状でも3級に認定されているケースは数例あります。また抗がん剤治療で入退院を繰り返している場合も、会社をたびたび休まなければならないため、3級に認定される可能性があるといえます。
なお人工肛門、尿路変更などは就労の有無に関係なく3級に認定されます。 |