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. 評価されやすい癌はあるの?


A.胃がん、食道がんなどで摘出手術を受けた場合、比較的、評価されやすいといえます。理由は、他覚所見としてダンピング症状が生じやすいことと、ダンピング症状にともない下痢、吐き気、嘔吐などの自覚症状が生じるからです。少し語弊はありますが、癌の多くは、初期から中期の治療中に、日常生活を困難にするような強い自覚症状をもたらすことはありません。ところが、胃がん、食道がんについては、摘出すると初期からダンピング症状が生じ、さまざまな自覚症状が出てくるため評価されやすいといえるのです。また肝臓がんも浮腫や腹水がみられることが多く、血液の数値も悪くなりやすいことから評価されやすいと言えます。障害年金の審査は、「検査所見(血液の数値)」「他覚所見」「自覚症状」を重要視して行われるため、この評価項目で悪い状態が示せる癌が、どうしても評価されやすくなります。



. 抗がん剤の副作用で障害がある場合も対象?


A.抗がん剤治療の副作用によって、身体に障害が生じた場合も障害年金の対象となります。たとえば強い抗がん剤を繰り返し行うと骨髄抑制が激しくなり、血液の数値が著しく低下して身体衰弱が進み、倦怠感が長く続くことがあります。このような場合も、癌がもたらした障害として評価してくれます。また副作用から、肢体障害や心臓障害を生じることもあります。この場合、肢体の診断書、心臓の診断書を取得して請求することもできます。
免疫療法など副作用の少ない治療を選択している場合は、薬による副作用は余りみられません。しかし癌を持つことにより身体衰弱、倦怠感、痛みなどが生じますので、それらの症状によって、どの程度、日常生活が制限されているかを判断して等級が決められます。



. 癌で遡及請求はできますか?


A.当事務所のデータではありますが、癌だからといって遡及が認められにくいということはありません。ただし、遡及自体が誰もが認められるものではないため、自分が条件を満たせるかどうかを考える必要があります。遡及請求する場合、障害認定日時(初診日〜1年6か月後)に、3級以上(初診日が国民年金の場合2級以上)にあったかどうかを考える必要があります。この時期に抗がん剤治療で入退院を繰り返していたり、体調不良から休職していたり、休職までいかなくても就労を制限されていたりした場合は3級の可能性があります。ちなみに過去が3級でも、現在は2級という方の場合は、遡及については3級で認められ、現在以降は2級で認められます。
遡及請求について詳しく解説したページがありますので、こちらもご確認ください。



. 働いていても受給できますか?


A.労働できている場合は、2級は困難ですが、3級なら可能性があります。認定要領では、3級に認定されるためには、労働に著しい制限を受けていなければならないとしています。では、どの程度、労働に制限を受けていれば3級になるかですが、肉体労働が制限される程度で3級に認定されている方もいれば、肉体労働が制限されているだけでは3級に認定されない方もいます。つまり、結局は、検査所見(血液の数値)、自覚症状、他覚所見をみて、労働にどれだけ制限を受けているかを判断して認定されています。検査所見(血液の数値)、自覚症状、他覚所見がまったくないのでは、3級は難しいといわざるを得ませんが、比較的、軽度な症状でも3級に認定されているケースは数例あります。また抗がん剤治療で入退院を繰り返している場合も、会社をたびたび休まなければならないため、3級に認定される可能性があるといえます。
なお人工肛門、尿路変更などは就労の有無に関係なく3級に認定されます。



. 途中で亡くなったとき、障害年金はどうなる?


A.障害年金は請求してから3〜4か月後に結果が出て、さらに1〜1か月半後に支払われるので、実際に年金を受け取るまでのあいだに請求者が亡くなってしまうことがあります。
この場合、生計を同じくしていた配偶者や子、父母などの遺族が年金を受け取る権利を有しています。障害年金は結果が出るまでに数か月かかりますが、年金は請求した翌月から発生しているため、「請求月の翌月〜死亡月」までの年金が遺族に支払われるのです。もし過去遡及した場合は、遡及分のすべてを遺族が受け取れますので、たとえば5年遡及した場合は、過去5年分の年金と、請求月の翌月〜死亡月までの年金が受け取れることとなります。



. 亡くなったときの報酬は?


A.障害年金の請求を終え、決定までのあいだに亡くなられた場合、報酬は
本来の額の半分で計算させていただいております。
たとえば普通のプランをご利用いただいた場合は、

(1)0.6か月分+消費税
(2)初回年金支払額の5%+消費税
(3)5万円+消費税


のうち、いずれか高い額となります。
なお、請求した月に亡くなられた場合は、ご依頼者様は障害年金を1円も得ることができないため、報酬は0円です。請求する前に亡くなられた場合も、報酬は0円となります。












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