ベーチェット病(眼症状)は、発作を繰り返しながら徐々に視機能が奪われていく病気です。炎症を起こし急激に眼の機能が低下することもありますが、多くの場合、10年、20年と長い年月をかけて『視力』『視野』が奪われていきます。
ベーチェット病の場合、初診日の特定が難しくなることが少なくありません。ほとんどの方は眼科に初めてかかった日を初診日と思われていますが、眼科の前に口内炎や皮膚症状などで内科や皮膚科を受診したときは、この内科や皮膚科が初診日となります。さらに内科や皮膚科にかかったときはベーチェット病と診断名がついていなくても、これらの受診が明らかにベーチェット病の病態を示している場合は、そこが初診日となりますので注意してください。
審査では、視力については「矯正視力」、視野については、「T/2視標およびT/4視標」で測ったものが参考とされます。
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この測定方法に間違いがあると、審査上、無効となり不支給となる可能性もありますので注意しなければなりません。心配な人は、診断書があがった時点で医師に測定方法を確認するなど慎重に進めたいものです。
またベーチェット病の場合、視野が不均等に欠けていることから障害年金の2級の基準である「両眼の視野が5度以内」に該当しないことがありますが、視野5度以内に該当しなくても、欠けた視野の範囲が大きいなど、総合的にみて視野5度以内と同程度にあるときは、その程度に応じて2級または3級に認定してくれます。ですから診断書を依頼するときは、医師と相談し、視野についても記入していただくようお願いすることをおすすめします。
前述したようにベーチェット病は長い年月を経て視機能が低下していきますので、初診日が非常に昔にあり、初診日
の証明(受診状況等証明書)が取得でないことが少なくありません。
しかし医師の証明がとれなくても、有効な客観的資料によって初診日を証明することは可能ですので、あきらめずに客観的資料を探していくことが大切です。
◆身体障害者手帳と障害年金の関係
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手帳で視野2級→障害年金2級の可能性が!
手帳で視力3級→障害年金2級の可能性が!
両眼とも視力0.1以下→障害年金3級となる! |
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