視神経萎縮で障害年金を申請する方は、『視力』『視野』ともに低下しているケースが多くみられます。『視力』『視野』ともに減じている場合は、併合認定の可能性もありますので、不備のない診断書の提出が大切です。
視神経萎縮は、病因によって提出する書類が変わってきます。
病因が先天的なものである場合は、初診日証明(受診状況等証明書)の他に「眼の病気用」というアンケートを提出しなければなりません。それ以外は「眼の病気用」の提出義務はありませんが、原因を特定し、原因疾患における初診日証明を取らなければなりません。
この病気の場合、初診日がかなり昔にあるケースが多く、初
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診日証明が取得できないという問題を抱えている人がたくさんいます。しかし、初診日が特定できないまま申請しても、障害年金の受給が認められることはありませんので、客観的資料を集めるなど、何とか初診日を認めてもらうよう努力をしていくことが大切です。
診断書をチェックするさいは、「測定方法」に留意しましょう。障害年金では、視力については「矯正視力」、視野については「T/2視標およびT/4視標」を用いて測ったもの以外は無効としています。
本来、測定方法は医師にまかせればいいのですが、障害年金が指定する「測定方法」を知らない医師は少なくありません。そのために他の測定方法で書かれた診断書があがってくることがよくあります。そのまま申請すれば不支給となりますので、診断書を必ずチェックしてから申請するようにしましょう。
なお視力に矯正が効かない人は、診断書に「矯正不能」と書かれていることが大切です。このように書かれていることで、裸眼での視力で認定してくれます。
◆身体障害者手帳と障害年金の関係
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手帳で視野2級→障害年金2級の可能性が!
手帳で視力3級→障害年金2級の可能性が!
両眼とも視力0.1以下→障害年金3級となる! |
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