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●はじめに
視神経萎縮で障害年金を申請する方は、『視力』『視野』ともに低下しているケースが多くみられます。『視力』『視野』ともに減じている場合は、併合認定の可能性もありますので、不備のない診断書の提出が大切です。

●手続きの注意点
視神経萎縮は、病因によって提出する書類が変わってきます。
病因が先天的なものである場合は、初診日証明(受診状況等証明書)の他に「眼の病気用」というアンケートを提出しなければなりません。それ以外は「眼の病気用」の提出義務はありませんが、原因を特定し、原因疾患における初診日証明を取らなければなりません。
この病気の場合、初診日がかなり昔にあるケースが多く、初

当事務所の実績 病歴サンプル
※参考として
網膜色素変性症の
病歴を掲載しています
診断書見本 眼の認定基準

診日証明が取得できないという問題を抱えている人がたくさんいます。しかし、初診日が特定できないまま申請しても、障害年金の受給が認められることはありませんので、客観的資料を集めるなど、何とか初診日を認めてもらうよう努力をしていくことが大切です。
診断書をチェックするさいは、「測定方法」に留意しましょう。障害年金では、視力については「矯正視力」、視野については「T/2視標およびT/4視標」を用いて測ったもの以外は無効としています。
本来、測定方法は医師にまかせればいいのですが、障害年金が指定する「測定方法」を知らない医師は少なくありません。そのために他の測定方法で書かれた診断書があがってくることがよくあります。そのまま申請すれば不支給となりますので、診断書を必ずチェックしてから申請するようにしましょう。
なお視力に矯正が効かない人は、診断書に「矯正不能」と書かれていることが大切です。このように書かれていることで、裸眼での視力で認定してくれます。

身体障害者手帳と障害年金の関係
手帳で視野2級→障害年金2級の可能性が!
手帳で視力3級→障害年金2級の可能性が!
両眼とも視力0.1以下→障害年金3級となる!



当事務所は、眼の病気の障害年金の申請で、約15年の経験があります。東京はもちろん、地方での手続きも豊富で、日本全国で成功実績があります。問題が生じても、あきらめずにやりとりを続けていただいたほぼすべての方が障害年金の受給に成功しています。みなさんと信頼を築きながら受給を確実なものとできるよう努めます。


眼の病気の場合、初診日の証明や病歴申立書の作成など、いろいろな場面で問題が生じることがありますが、当事務所ならではのノウハウを生かして、ほとんどのことを解決しています。また書類を2人以上で検討するダブルチェック方式などを取り入れ、完璧な状態で申請しています。


  私どもは、障害年金の申請で約15年の実績があります。
  この豊富な経験を生かし、あなたの受給の可能性を高めます。

◎手続代行についてのQ&A
依頼
(Q1)医師によると受給の可能性は五分五分だそうですが、受けてくれますか?
(Q2)「他の社労士」に代行していたのですが受けてくれますか?
手続き
(Q3)親や家族とやりとりして進めてくれますか?
(Q4)東京近郊と遠方では対応が、どう違うの?
(Q5)年金事務所へはどのように申請するの?
病歴
申立書
(Q6)病歴は、どのように書いてくれるのですか?
(Q7)審査で評価されやすい病歴に仕上げてくれますか?
診断書
(Q8)診断書が抜けだらけで心配なので依頼できますか?
(Q9)医師が診断書を書き慣れていないのですが対応できますか?
初診日
(Q10)初診日の証明書が取れないのですが受給できますか?
(Q11)「第三者の申立書」で初診日を証明できますか?




※このページで掲載した内容は、障害年金対応室の独自の見解であり、実際の審査では違う判断がなされる場合があります。予めご了承ください。




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