黄斑ジストロフィー(先天性黄斑変性症)は、「視野」「視力」の両方に障害が現れやすい病気です。「視力」「視野」のどちらか片方だけでも基準を超えれば障害年金が受給できますので、片方が該当したときを見逃さずにタイミング良く申請しましょう。
黄斑ジストロフィーが他の眼の病気と違うところは、障害年金の審査において「先天性の病気」の疑いをもたれることです。初診日が厚生年金加入時にあったとしても、審査で先天性と判断されれば、初診日が0歳となり、国民年金でしか受給できません。
審査機関は、黄斑ジストロフィーの申請者に対して、「眼の病気用アンケート」「病歴状況申立書」の提出を求め、幼少時の受診の有無、視力低下の推移、通院歴などを申告させます。この申告の内容を見て先天性であるかどうかを判断していくのです。
申請者のなかには障害の状態を強調したいために、小さい頃から非常に眼が悪かった…と大げさに申告する方もいます
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が、これは厚生年金で申請できる方にとっては逆効果です。
事実に基づかない誇張した表現を使っていると、本来、先天性でないにも関わらず、先天性と判断されてしまう可能性があるので注意してください。
この先天性以外だと、診断書の内容が大切です。障害年金では、視力については「矯正視力」、視野については、「T/2視標およびT/4視標」で測ったものを対象としています。
それ以外の測定方法で書かれた診断書は、無効としており、障害年金の認定を行いません。
障害年金対応室が手続きを行った過去の事例をみると20%程度の医師が測定方法を間違えて診断書を書いています。これを提出しても認定されることはありませんので、もし上がってきた診断書の「視力」「視野」の評価に疑問があるときは、測定方法に間違いがないかを医師に聞いてみてください。
なお、障害年金では「両眼の視野が5度以内に減じたもの」を視野障害の2級としていますが、黄斑ジストロフィーの場合、病気の特性として中心視野が奪われますので、この基準はほとんど意味がありません。
視野が5度以内に減じていなくても、中心視野の低下が大きい場合は、その程度に応じて2級または3級に認定してくれますので、視野が5度以内に該当しなくても診断書には必ず視野の状態を書きいれてもらうことが大切です。
◆身体障害者手帳と障害年金の関係
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手帳で視野2級→障害年金2級の可能性が!
手帳で視力3級→障害年金2級の可能性が!
両眼とも視力0.1以下→障害年金3級となる! |
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