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●はじめに
白内障または緑内障は、病因がさまざまであり、初診日を特定するのが難しい病気です。
眼科に初めてかかった日が初診日と思っている方が多くいますが、通常は原因となった疾患(原因疾患)で初めて医師の診断を受けた日が初診日となりますので注意しましょう。

●手続きの注意点
白内障の場合、「視力」に障害がみられるケースが多く、緑内障の場合、「視力」「視野」の両方に障害がみられるケースが多くなります。障害年金は「視力」「視野」のいずれかが基準を満たせば受給できますので、申請のタイミングを逃さないようにしたいものです。
手続きをするさいは、ルールを踏まえて進めないと、思ってもいなかった結果を招きますので注意が必要です。
たとえば、不支給となってしまう理由の一つに診断書の間違いがあげられます。視力については「矯正視力」、視

当事務所の実績 病歴サンプル
診断書見本 眼の認定基準

野については「T/2視標およびT/4視標」を用いて測ったものを記載することとなっていますが、医師がこのルールを知らないと、別の測定方法で視機能を測ってしまい、診断書が有効でないものとなってしまいます。
障害年金対応室が手続きした事例の中でも、過去に数件、そのようなことがありました。
この場合、提出しても受給を認められませんので、安易に考えず、必ず診断書のチェックを行うようにしてください。(もし間違いがあれば医師に訂正いただいた上で申請しなければなりません)
また、視力の矯正が効かない場合は、医師に「矯正不能」と書いていただくことがポイントです。こう書いていただくことで、裸眼での視力でも認定してくれるようになります。
白内障、緑内障に限らず、眼の病気に共通していえることですが、受診状況等証明書(初診日証明)がとれないことが非常に多くあります。このような場合でも、有効な客観的資料を用意することで受給が認められますので、最後まであきらめずに申請することが大切です。

身体障害者手帳と障害年金の関係
手帳で視野2級→障害年金2級の可能性が!
手帳で視力3級→障害年金2級の可能性が!
両眼とも視力0.1以下→障害年金3級となる!

当事務所は、白内障・緑内障の障害年金の申請で、約15年の経験があります。東京はもちろん、地方での手続きも豊富です。問題が生じても、あきらめずにやりとりを続けていただいたほぼすべての方が障害年金の受給に成功しています。みなさんと信頼を築きながら受給を確実なものとできるよう努めます。 眼の病気の場合、初診日の証明や病歴申立書の作成など、いろいろな場面で問題が生じることがありますが、当事務所ならではのノウハウを生かして、ほとんどのことを解決しています。また書類を2人以上で検討するダブルチェック方式などを取り入れ、完璧な状態で申請しています。


  私どもは、障害年金の申請で約15年の実績があります。
  この豊富な経験を生かし、あなたの受給の可能性を高めます。

◎手続代行についてのQ&A
依頼
(Q1)医師によると受給の可能性は五分五分だそうですが、受けてくれますか?
(Q2)「他の社労士」に代行していたのですが受けてくれますか?
手続き
(Q3)親や家族とやりとりして進めてくれますか?
(Q4)東京近郊と遠方では対応が、どう違うの?
(Q5)年金事務所へはどのように申請するの?
病歴
申立書
(Q6)病歴は、どのように書いてくれるのですか?
(Q7)審査で評価されやすい病歴に仕上げてくれますか?
診断書
(Q8)診断書が抜けだらけで心配なので依頼できますか?
(Q9)医師が診断書を書き慣れていないのですが対応できますか?
初診日
(Q10)初診日の証明書が取れないのですが受給できますか?
(Q11)「第三者の申立書」で初診日を証明できますか?




※このページで掲載した内容は、障害年金対応室の独自の見解であり、実際の審査では違う判断がなされる場合があります。予めご了承ください。




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