白内障または緑内障は、病因がさまざまであり、初診日を特定するのが難しい病気です。
眼科に初めてかかった日が初診日と思っている方が多くいますが、通常は原因となった疾患(原因疾患)で初めて医師の診断を受けた日が初診日となりますので注意しましょう。
白内障の場合、「視力」に障害がみられるケースが多く、緑内障の場合、「視力」「視野」の両方に障害がみられるケースが多くなります。障害年金は「視力」「視野」のいずれかが基準を満たせば受給できますので、申請のタイミングを逃さないようにしたいものです。
手続きをするさいは、ルールを踏まえて進めないと、思ってもいなかった結果を招きますので注意が必要です。
たとえば、不支給となってしまう理由の一つに診断書の間違いがあげられます。視力については「矯正視力」、視
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野については「T/2視標およびT/4視標」を用いて測ったものを記載することとなっていますが、医師がこのルールを知らないと、別の測定方法で視機能を測ってしまい、診断書が有効でないものとなってしまいます。
障害年金対応室が手続きした事例の中でも、過去に数件、そのようなことがありました。
この場合、提出しても受給を認められませんので、安易に考えず、必ず診断書のチェックを行うようにしてください。(もし間違いがあれば医師に訂正いただいた上で申請しなければなりません)
また、視力の矯正が効かない場合は、医師に「矯正不能」と書いていただくことがポイントです。こう書いていただくことで、裸眼での視力でも認定してくれるようになります。
白内障、緑内障に限らず、眼の病気に共通していえることですが、受診状況等証明書(初診日証明)がとれないことが非常に多くあります。このような場合でも、有効な客観的資料を用意することで受給が認められますので、最後まであきらめずに申請することが大切です。
◆身体障害者手帳と障害年金の関係
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手帳で視野2級→障害年金2級の可能性が!
手帳で視力3級→障害年金2級の可能性が!
両眼とも視力0.1以下→障害年金3級となる! |
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