舌癌については、障害年金では「そしゃく・嚥下障害」および「言語障害」として判定していきます。どちらか片方だけでも基準をクリアすれば障害年金が受給できますので、一定の障害をお持ちの方はチャレンジしてみてはどうかと思います。
手続きをスタートさせるときに、最初に確認しておきたいのが初診日です。初診日とは、自覚症状があって初めて医師の診断を受けた日です。たとえば、舌に腫瘍(または炎症)ができて街の小さなクリニックにかかったとします。その後、腫瘍(炎症)が治らないため大学病院を紹介されて癌の告知を受けたとします。この場合、因果関係がありますので「街の小さなクリニック」が初診日となります。間違って大学病院で初診日の証明をとると、その証明書は無効とされますので注意してください。
審査では、障害年金の基準である「認定基準」に基づいて等級を決めていきます。審査官は、単に障害の状態(上手く食
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べられない、話せない)だけをみて判定するのではなく、障害をもたらすのに十分な理由があるかどうかも確認して等級を決めています。たとえば舌癌の手術には「部分切除」「半側切除」「全摘出」などがあります。また人によっては手術のさい、あごの骨を削ったり、歯を抜いたり、リンパ腺を切除したりします。これらの原因が相まって障害が生じているわけですから、すべての理由が審査官に伝わっていることが理想です。
しかし診断書では主原因である手術内容(舌の切除)は書かれても、それ以外のことについては省いていることが多く、障害をもたらす理由として弱いものになっている例は少なくありません。障害をもたらす根拠のないものに等級はつきませんし、根拠が弱いものについてはワンランク低い決定がなされることがありますので、このようなときは病歴状況申立書で、障害をもたらしている理由についてきちんと訴えておく必要があります。診断書だけでなく、病歴状況申立書が重要だといわれるのは、このような点にあるのです。なお舌癌の場合、障害の状態が大きく変化しないため、遡及請求ができる場合が多くなります。もし遡及が認められれば、大きな額が初回の支払時に支払われますので、可能性のある方はチャレンジしてみてはどうでしょうか。
◆舌癌手術と障害年金の関係 |
半側摘出→障害年金3級か障害手当金の可能性が!
舌亜全摘出→障害年金3級または2級の可能性が!
舌全摘出→障害年金2級の可能性が!
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