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障害共済年金の手続きはどう進んでいくの?




障害共済年金の手続きのプロセスは2段階


障害共済年金の手続きのプロセスは、
2段階に分かれています。
厚生年金の場合、請求は1回で終了しますが、共済年金は、最初に
「等級を決めてもらうための請求」があり、次に「年金額を確定して
もらうための請求」があります。


手続きが2回と少し面倒ではありますが、「最初から住民票や戸籍謄本
などを提出させて金銭的に負担をかけさせてしまうよりも、
障害等級に該当することが決まった人だけに必要書類を集めてきて
もらったほうが請求者に負担が少ない」といった、共済ならではの
配慮によって、この2段階の請求プロセスが生まれたといわれています。


※多くの共済組合が手続きを2回に分けていますが、国家公務員共済のように手続きを
1回で済ませているところもあります。


障害共済年金の提出書類


・1回目の請求
受診状況等証明書、診断書、病歴・就労状況等証明書など等級を
決めるのに必要な書類が求められます。


・2回目の請求
裁定請求書、住民票、課税・非課税証明書など年金額を確定して
もらうために必要な書類が求められます。




受給が見込まれる人のみ2回目の請求が!


障害共済年金では、1回目の請求で、何級に該当するかが審査され、
等級が決まると「あなたは2級に該当しました・・・」と通知が
送られてきます。


この通知は正式な決定ではありませんが、これが届けば、
ほぼ年金受給が決定したことになります。


次に、この通知が届いた人だけに、2回目の書類提出が求められます。
最初の審査で3級以上に該当しない場合は不支給となりますので、
2回目の書類提出は求められません。









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