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障害共済年金のココに注意

障害共済年金には収入制限という大きな壁があることを無視することは
できません。この収入制限があるために、在職中は原則として
障害共済年金が受給できないこととなっています。
このページでは、この収入制限について詳しく解説していきます。




・共済組合加入中は原則として障害共済年金は出ません。


障害共済年金は共済組合に加入しているあいだは請求しても支給調整
されてしまい、原則、受給することができません。
ただし収入が少ない方(あるいは年金額が高い方)などについては、
「一部支給」されることとなっています。これはあくまでも目安ですが、
共済組合に加入中の月の収入(月の給与+賞与を1か月に換算した額)が、
30万円を超えてしまうと障害共済年金が受けられなくなるケースが多くなります。




・休職中でも原則として障害共済年金は出ません。


組合員は、病気が発症すると病気休暇をとり、それでも治らない場合は
休職をとります。休職は最大3年間というのが通常で、最初のうちは手当が
ありますが、終わりに近づくと手当がまったく出なくなります。
手当が出なくなりますので収入は0円です。しかし、この場合も、障害共済年金
は出ません(または支給調整されわずかな額となります)。
障害共済年金の場合、実際の収入ではなく、「標準報酬」という仮定的な
報酬で収入があるかどうかを見るため、仮に収入がなくても「標準報酬」が
設定されている限り、障害共済年金が支給調整されてしまうのです。




・傷病手当金をもらっているあいだも支給調整されます。


傷病手当金の受給期間は1年6か月です。この1年6か月間は
次のように扱われます。たとえば傷病手当金の月額が25万円だったとします。
一方、障害共済年金の月額が10万円だったとします。
この場合、障害共済年金10万円が支払われ、傷病手当金は10万円減ら
されます。つまり、障害共済年金を受給すると、障害共済年金の額の分だけ
傷病手当金が減らされてしまい、結局、月にもらえる額は同じ額となります。




・厚生年金加入中も支給調整がされます。


組合員だった方が退職し、民間企業に勤めたとします。この場合、厚生年金
に加入することとなりますが、厚生年金に加入した場合も、
収入に応じて支給調整されてしまいます。組合員でいるよりも調整幅は小さく
なりますが、民間企業でもらえる給料が一定の額を超えてしまうと
障害共済年金が支払われないケースもあります。
具体的な支給調整はこちらに書きましたので参考にしてください。




注意点
以上のように障害共済年金は在職中だと支給調整されてしまいますが、「障害基礎年金」はどんなに収入が多くても支給調整されません。2級以上に該当する障害をお持ちの方は、すぐにでも障害給付の請求を進めることをおすすめします。








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