「うつ病なので会って話したくない」「難聴なので面談したくない」「肢体障害が重く遠くへ行けない」「体がキツく面談できない」…など、外出が困難な方々のためのメール手続プランです。

メールを使える方なら、全国どの地域にお住まいでも手続代行の依頼をお受けすることができます。メールだけでは不安…と思われる方は、下の「手続きの流れ」をご覧ください。実際にお会いしなくても、メールで詳細な聞き取りを行い、みなさんの受給の確率を高めていきます。


 〜メール手続の流れ〜


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お客さまからご連絡
障害年金の疑問について、どんなことでもおたずねください。お電話やメールでのご相談は無料です。

A
メールでの詳細な聞き取り
手続代行の運びとなった場合は、「質問→返答」を繰り返します。お聞きするのは、病状や治療歴、生活状況…など。社労士は、このメールのやりとりから、あなたが受給するための対策を練っていますので、安心してお答えください。病歴申立書なども、この聞き取りから作成されます。



B
書類を郵送
診断書、受診状況等証明書、委任状をご自宅に郵送します。それぞれの書類は、事前に必要な対処がなされています。たとえば精神の病気ならば日常生活の状況を医師に伝える書面を用意しています。その他の病気ならば診断書の重要ポイントに付箋を貼る対策が講じられています。初診日が証明できない方についても、さまざまな方法で初診日を証明していきます。
※なお病気や状況によって診断書等に対策が
  講じられないケースもあります。




C
診断書の依頼
診断書や受診状況等証明書を医師にご依頼いただきます。依頼方法はアドバイスします。ご記入いただきたい時期やポイントは付箋で指示しておりますので、そのままお渡しいただければOKです。請求において何か問題が生じている場合は、メールで助言したり、新たな書面を追加で用意したりしています。





D
病歴申立書の作成
病歴・就労状況等申立書は、お客さまのご負担を少なくするため、メールで最小限の聞き取りをし、社労士がすべて作成します。内容は審査で評価されやすいように組み立てられています。お客さまはメールで送られてきた病歴をチェックするだけです。何度か、このようなのチェックを繰り返し、完璧な病歴に仕上げていきます。





E
診断書のチェック
診断書や受診状況等証明書があがりましたら、メールまたは郵送でお送りいただきます。不備があると審査で不当に評価されてしまいますので社労士が念入りにチェックします。万一、問題がある場合は、赤字をメールで、わかりやすく伝えさせていただきます。





F
書類の発送
最後に、すべての書類(年金請求書、病歴申立書など)をお客様に郵送し、内容をご確認いただきます。これらの書類も、実績のある社労士が作成したものですので安心です。付箋で指示させていただいた場所にご捺印いただき、診断書や住民票などと一緒に送り返していただきます。





G
年金事務所への請求
社労士が年金事務所や役所に請求してきます。請求時に窓口の職員から質問が出ますが、すべて社労士が対応します。窓口の職員が不利益な提案をしてきた場合は拒否し、万一、不備が生じても、不備の書類だけ後送扱いとしてもらい、請求日を変えないよう交渉するなどお客さまのメリットを最優先に考えた行動に努めます。請求を終えましたら請求した証明として受領印をもらった書類を、お客さまに郵送します。




    ※紹介したのはメール手続プランの一般的な進め方です。状況に応じて進め方は変わります。




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