遡及のとき診断書はどの時期をとればいい?
遡及請求の場合、診断書はどの時期の
ものをとればよいですか?

遡及請求する場合、次の2つの時季の診断書が必要です。




1.「障害認定日の現症」を書いた診断書


2.「現在の症状」を書いた診断書




なお、障害認定日ぴったりに受診している人はほとんどいませ
んので、障害認定日の診断書については「障害認定日〜3カ月
以内の現症」でよいとされています。


ですから当時通っていた医院に「障害認定日〜3カ月以内」の
カルテが残っていれば診断書を書いていただけます。


















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