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過去にさかのぼって障害年金の受給が認められるには、次の
条件が必要です。
1.「障害認定日時の診断書」が2級以上(厚生年金は3級
以上)に該当すること
2.「現在の診断書」が2級以上(厚生年金は3級以上)に該
当すること。
3.「障害認定日」〜「現在」まで継続して2級以上(厚生
年金は3級以上)の状態であったことが認められること。
具体的に例を出して紹介しますと、
●心臓疾患Aさんのケース
Aさんは、遡及請求するために過去(障害認定日時)と現在の診
断書を医師に書いていただきましたが、過去のものについては
障害の状態が軽く書かれており、3級以上に該当しませんでし
た。そこで遡及請求は認められず、現在以降についてのみ2級
の障害年金が支払われることとなりました。
●血液疾患Bさんのケース
Bさんの場合、過去も現在も2級に該当する診断書があがりま
した。しかし、実態をみると、たまたま障害認定日時と、現在
の状態が悪かっただけで、それ以外の期間は元気に会社に出て、
通常業務をこなしていました。日本年金機構の審査機関は、厚
生年金の加入記録からBさんが継続して労働についていたこと
を把握し、「2級の状態が継続していたとは認められない」と
し、遡及請求を認めませんでした。
●精神疾患Cさんのケース
Cさんの場合、過去の診断書は3級該当のもので、現在の診断
書は2級該当のものでした。会社も遅刻、欠勤を繰り返してお
り、そのことを病歴申立書にきちんと書いておきました。審査
機関は厚生年金の加入記録や、提出された病歴申立書をみて、
過去については3級の状態が継続していたものと判断し3級の
遡及請求を認め、現在以降については2級の障害年金の支給を
認めました。
●精神疾患Dさんのケース
Dさんの場合もCさんと同じように、過去の診断書は3級該当、
現在の診断書は2級該当でした。しかし少し違ったのは、Dさ
んの場合、障害認定日こそ3級でしたが、その後、すぐに症状
が悪化して入院し、以後、仕事にはつけずに現在まで4回も入
退院を繰り返しました。この場合、通常は遡及分については3
級、現在以降は2級となりますが、障害認定日から現在まで入
退院を繰り返すという明らかに2級の状態が継続していたこと
が認められ、遡及分についても2級、現在についても2級の障
害年金が得られました。 |