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遡及請求は「障害認定日〜現在」にわたって障害の状態が継続
していると認められなければ認められません。
目や耳、肢体といった障害の場合は、障害の状態が良くなるとい
うケースは少ないため「障害認定日の診断書」と「現在の診断書」
が2級ならば、障害の状態が継続していたとみられるケースが多
いです。
しかし精神疾患の場合は、病状に波があり、良くなったり悪くな
ったりします。
たとえば「障害認定日の診断書」が2級該当(厚生年金は3級以
上)のものがあがってきたとしても、障害認定日から現在までに、
会社に長期間勤めていたりすると、障害の状態が継続していたと
は認められない可能性があります。
眼や耳の場合は仕事に就いても障害の状態が変わったとはみませ
んが、精神疾患の場合、「労働に著しい制限を受けていること」
が障害年金を得るための条件の一つですから、仕事についていた
事実がわかってしまうと、「障害認定日〜現在まで障害の状態が
継続していた」と認めてくれないことがあるのです。(ただし絶
対ではありません。)
ただ、仕事をしていたとしても、精神疾患を抱えていれば、まと
もに仕事ができなかったり、入退社を繰り返していることが多い
ものです。このようなことを病歴申立書にきちんと書いておくこ
とで、仕事をしていたとしても、障害の状態が継続していたと認
めてくれることはあります。 |