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◆障害認定日の診断書が現在に影響しない? |
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遡及したとき、障害認定日の診断書が非常に軽い状態だと、
今後もらうための障害年金の評価に影響しませんか? |
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心配ありません。障害認定日の診断書が、まったく障害等級に該
当しないようなものでも、今後については「現在の診断書」で
判断しますから大丈夫です。
ただし、この場合、遡及は認められませんので、日本年金機構の
ほうで「事後重症」に切り替えられます。
事後重症とは、障害認定日当時は軽かったが、現在は重くなって
障害等級に該当する・・・というものです。
「現在の診断書」が重い状態に書かれていれば、過去の診断書が
軽い状態に書かれていても、今後については障害年金が受給でき
ます。 |
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