障害基礎年金とは


「初診日」に国民年金に加入していた方は、国民年金の制度から障害年金が支給されます。この障害年金のことを、法律上は障害基礎年金と呼んでいます。


国民年金による障害年金の資格を得る要件は以下のとおりです。


1.障害等級の要件
障害等級が1級、2級の人に支給されます。3級は支給されません。




2.保険料納付要件
被保険者期間のうち保険料を納付した期間が3分の2以上なければなりません。つまり未納があっても3分の1未満までしか認められません。(ただし現在は救済措置あり




3.障害認定日
(1)初診日から1年6カ月を経過した日
(2)1年6カ月経過する前に傷病が治ったときは、治った日(症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含みます。)


※障害認定日は上の(1)(2)のうち、いずれか早いほうとなります。


●注意点
なお国民年金による障害年金(障害基礎年金)は、「初診日」において国民年金に加入していることが条件ですが、60歳〜65歳未満の人については、国民年金に加入していなくても納付要件が満たされていれば対象者となります。ただし初診日が65歳以上の人は請求できません。











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