20歳前傷病による障害年金の支給制限


20歳前傷病による障害年金は、前年1年間の所得が一定額以上あるときは、半額支給、あるいは支給停止となります。



所得による支給制限
1.前年の所得額が360.4万円(扶養親族がいる場合は、扶養親族1人につき38万円を加算した額)を超える場合
年金額の2分の1が支給停止となります。


※所得額とは年収から税金や社会保険料などを控除した額をいいます。
2.前年の所得額が462.1万円(扶養親族がいる場合は、扶養親族1人につき38万円を加算した額)を超える場合
年金額の全額が支給停止となります。


※所得額とは年収から税金や社会保険料などを控除した額をいいます。


なお、所得による支給制限があったからといって、一度、得た障害年金の権利は奪われません。たとえば今年については前年の所得額が一定以上あるので支給停止となったとしても、来年、一定以下に所得が落ちれば、当然に障害年金が支払われます。











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