事後重症による障害年金の事例


事後重症による障害年金は、次のようなケースです。


事例1

たとえば25歳のとき目の病気でで初めて医師にかかったとします。すると障害認定日は初診日から1年6カ月後の26歳と半年のときです。しかし、このときはそれほど視力の低下がみられず、障害等級に該当する状態ではありませんでしたので、障害年金は請求しませんでした。しかし次第に視力は低下し、42歳のときに障害等級に該当するような状態になりました。この場合、42歳のときに「事後重症による障害年金」として請求します。
(※初診日は事後重症でも25歳のときになります)


事例2

たとえば21歳のとき足の障害を負ったとします。すると障害認定日は初診日から1年半後の22歳と半年すぎた日です。ところが22歳と半年すぎた日は、まだ障害は重くありませんでした。歳月を経るとともに足の状態は悪化し、50歳のとき完全に杖なしでは歩けなくなりました。この場合、50歳のときに「事後重症による障害年金」として請求します。
(※初診日は事後重症でも21歳のときです)


事例3

たとえば25歳のとき「うつ病」にかかりました。それから1年6カ月後の障害認定日は非常に症状が重く、もし請求していたならば障害等級に該当することがあきらかでしたが、請求しませんでした。その後、症状が回復したため、2〜3年ほど軽い仕事についていました。ところが、また35歳のときに「うつ病」が悪化し障害等級に該当するような状態になりました。この場合、35歳のときに「事後重症による障害年金」として請求します。(障害認定日に請求していれば障害年金を受給できたかも知れませんが、請求しなかったため事後重症による障害年金として請求することになりました。)(※初診日は事後重症でも25歳のときです)










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