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初めて2級による障害年金とは?

たとえば障害認定日に3級以下の軽度の障害が残ったとします。そこに新たな傷病に
よる障害(3級以下)が加わり、新旧の障害をあわせると初めて2級以上の障害になる
ことがあります。このようなケースを「初めて2級による障害年金」と呼んでいます。




・初めて2級による障害年金のルール


初めて2級による障害年金のルールは次の2つです。


1.65歳の前日までに複数の障害を合わせて2級以上になること
2.新旧どちらの障害も3級以下であること
3.加入要件等については新しい障害について判断されること







・初めて2級による障害年金の注意点


初めて2級による障害年金は、障害等級が1級または2級に該当したときに受給権が発生し
ますが、年金の支給は、請求のあった月の翌月から始められます。したがって請求を遅らせて
いると、その分だけ損をすることになります。
なお、初めて2級による障害年金の請求は、65歳以後でも行うことができます。















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