障害の程度 |
障害の状態 |
1級 |
・そしゃく・嚥下障害で1級に該当するものは原則ありません。 |
2級 |
・流動食以外は摂取できないもの、経口的に食物を摂取すること
ができないもの、及び、経口的に食物を摂取することが極めて
困難なもの
(食餌が口からこぼれ出るため常に手、器物等でそれを防がなけ
ればならないもの、または、一日の大半を食事に費やさなけれ
ばならない程度のもの) |
3級 |
・経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないためにゾンデ栄
養の併用が必要なもの、または、全粥又は軟菜以外は摂取で
きない程度のもの |
障害手当金
(症状固定していないものは3級) |
・ある程度の常食は摂取できるが、そしゃく・嚥下が十分できない
ため、食事が制限される程度のもの
※障害手当金の基準でも、「症状固定していないもの」について
は3級の障害年金が受給できます。 |