障害の程度 |
障害の状態 |
1級 |
・体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有する
もの・・・すなわち腰掛、正座、あぐら、横すわりのいずれもが
できないものをいう。
・体幹の機能に立ち上がることができない程度の障害を有する
もの・・・すなわち臥位又は坐位から自力のみで立ち上れず、
他人、柱、杖、その他の器物の介護又は補助によりはじめて立
ち上ることができる程度のものをいう。
・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が
前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用
を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。
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2級 |
・体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの・・・
すなわち、室内においては、杖、松葉杖、その他の補助用具を必要
とせず、起立移動が可能であるが、野外ではこれらの補助用具の
助けをかりる必要がある程度の障害をいう。
・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が
前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著
しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えること
を必要とする程度のもの。
・・・すなわち、日常生活における動作が一人でできるが非常に
不自由な場合またはこれに近い状態をいう。
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3級 |
・脊柱の機能に著しい障害を残すもの…すなわち脊柱または背部・
軟部組織の明らかな器質的変化のため、脊柱の他動可動域が
参考可動域の1/2以下に制限されたものをいう。 |
障害手当金
(症状固定していないものは3級) |
・脊柱の機能に障害を残すもの…すなわち、脊柱又は背部・軟部
組織の明らかな器質的変化のため、脊柱の他動可動域が参考可
動域の4分の3以下に制限されている程度のものや頭蓋・上位頸
椎間の著しい異常可動性が生じたものをいう。
しかし、傷病の部位がゆ合してその部位のみについてみると運動
不能であっても、他の部位が代償して脊柱に運動障害は軽度あ
るいはほとんど認められない場合が多いので、脊柱全体の運動
機能、すなわち、日常生活における動作を考慮し認定する。
※障害手当金の基準でも、「症状固定していないもの」について
は3級の障害年金が受給できます。 |