ヒト免疫不全ウイルス感染症/HIV
障害年金・認定基準


認定基準  ヒト免疫不全ウイルス感染症については、次の基準を目安とし認定する。
障害の程度 障害の程度の目安
1級 【A】(ア+イ+ウ)又は【B】を満たす場合とする


【A】
ア CD4値が200/μl以下(4週以上の間隔をおいた直近の連続する
  2回の検査値の平均値)
イ 以下の項目のうち、3つ以上を満たす(4週以上の間隔をおいた直近
  の検査において連続して2回以上続く)
  a 白血球数が3.000/μl未満
  b ヘモグロビン量が男性12g/dl、女性11g/dl未満
  c 血小板が10万/μl未満
  d ヒト免疫不全ウイルス―RNA量が5.000コピー/ml以上
ウ 以下の項目のうち、4つ以上を満たす
  a 1日1時間以上の安静臥床を必要とするほどの強い倦怠感及び
    易疲労感が月に7日以上ある
  b 病態の進行のため、健常時に比し10%以上の体重減少がある
  c 月に7日以上の不定の発熱(38℃以上)が2ヶ月以上続く
  d 1日に3回以上の泥状ないし水様下痢が月に7日以上ある
  e 1日に2回以上の嘔吐あるいは30分以上の嘔気が月に7日以上ある
  f 動悸や息苦しくなる症状が毎日のように出現する
  g 抗HIV療法による日常生活に支障が生じる副作用がある(a~f以外)
    (抗HIV療法を実施している場合)
  h 生鮮食料品の摂取禁止等の日常生活活動上の制限が必要である
  i 1年以内に口腔内カンジダ症、帯状疱疹、単純ヘルペスウイルス感染
   症、伝染性軟属腫、尖圭コンジローム等の日和見感染症の既往がある
  j 医学的理由(注1)により抗HIV療法ができない状態である


【B】
 回復不能なエイズ合併症のため介助なくしては日常生活がほとんど
 不可能な状態(注2)である
2級 【A】(ア+イ+ウ)又は【B】(ア+エ)を満たす場合とする


【A】【B】
ア CD4値が200/μl以下(4週以上の間隔をおいた直近の連続する
  2回の検査値の平均値)
イ 以下の項目のうち、2つ以上を満たす(4週以上の間隔をおいた直近
  の検査において連続して2回以上続く)
  a 白血球数が3.000/μl未満
  b ヘモグロビン量が男性12g/dl、女性11g/dl未満
  c 血小板が10万/μl未満
  d ヒト免疫不全ウイルス―RNA量が5.000コピー/ml以上
ウ 以下の項目のうち、3つ以上を満たす
  a 1日1時間以上の安静臥床を必要とするほどの強い倦怠感及び
    易疲労感が月に7日以上ある
  b 病態の進行のため、健常時に比し10%以上の体重減少がある
  c 月に7日以上の不定の発熱(38℃以上)が2ヶ月以上続く
  d 1日に3回以上の泥状ないし水様下痢が月に7日以上ある
  e 1日に2回以上の嘔吐あるいは30分以上の嘔気が月に7日以上ある
  f 動悸や息苦しくなる症状が毎日のように出現する
  g 抗HIV療法による日常生活に支障が生じる副作用がある(a~f以外)
    (抗HIV療法を実施している場合)
  h 生鮮食料品の摂取禁止等の日常生活活動上の制限が必要である
  i 1年以内に口腔内カンジダ症、帯状疱疹、単純ヘルペスウイルス感染
   症、伝染性軟属腫、尖圭コンジローム等の日和見感染症の既往がある
  j 医学的理由(注1)により抗HIV療法ができない状態である
エ エイズ発症の既往歴がある
3級 【A】(ア+イ+ウ)又は【B】(ア+エ)を満たす場合とする


【A】【B】
ア CD4値が350/μl以下(4週以上の間隔をおいた直近の連続する
  2回の検査値の平均値)
イ 以下の項目のうち、2つ以上を満たす(4週以上の間隔をおいた直近
  の検査において連続して2回以上続く)
  a 白血球数が3.000/μl未満
  b ヘモグロビン量が男性12g/dl、女性11g/dl未満
  c 血小板が10万/μl未満
  d ヒト免疫不全ウイルス―RNA量が5.000コピー/ml以上
ウ 以下の項目のうち、2つ以上を満たす
  a 1日1時間以上の安静臥床を必要とするほどの強い倦怠感及び
    易疲労感が月に7日以上ある
  b 病態の進行のため、健常時に比し10%以上の体重減少がある
  c 月に7日以上の不定の発熱(38℃以上)が2ヶ月以上続く
  d 1日に3回以上の泥状ないし水様下痢が月に7日以上ある
  e 1日に2回以上の嘔吐あるいは30分以上の嘔気が月に7日以上ある
  f 動悸や息苦しくなる症状が毎日のように出現する
  g 抗HIV療法による日常生活に支障が生じる副作用がある(a~f以外)
    (抗HIV療法を実施している場合)
  h 生鮮食料品の摂取禁止等の日常生活活動上の制限が必要である
  i 1年以内に口腔内カンジダ症、帯状疱疹、単純ヘルペスウイルス感染
   症、伝染性軟属腫、尖圭コンジローム等の日和見感染症の既往がある
  j 医学的理由(注1)により抗HIV療法ができない状態である
エ エイズ発症の既往歴がある
(注1)「医学的理由」とは、投薬による肝障害、白血球数減少などの副作用などの医学的事項
    によるものをいう。
(注2)「回復不能なエイズ合併症のため介助なくしては日常生活がほとんど不可能な状態」と
    は、エイズ合併症(「サーベイランスのためのHIV感染症/AIDS診断基準」(厚生省エ
    イズ動向委員会,1999)が採択した指標疾患としてあげられている合併症」)が回復
    不能に陥り、日常生活のほとんど全てが介助なしでは過ごすことができない状態をいう。


※平成23年1月31日「ヒト免疫不全ウイルス感染症に係る障害認定における留意事項の
 追加について」より抜粋







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