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「腕神経損傷」のサポート実績
渋谷・障害年金センターで申請代行した腕神経叢損傷の実例を紹介します。
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【例1】
腕神経叢損傷で左上肢全廃。障害厚生年金2級で受給できたケース

-当事務所の対応-

バイク事故により首や肩を強打、病院受診後、腕神経叢損傷と診断された。左上肢は肩、肘、手が
まったく機能せず、指もわずかにしか動かなかった。初診日のカルテは破棄されていたが、客観的
資料を集めて申請、障害基礎年金2級が認められた。


「腕神経叢損傷」 障害厚生年金2級決定!      Sさん・男性 神奈川県
[初診証明] 客観的資料
[請求タイプ] 事後重症請求
[障害の状態] 左肩、左肘、左手首の筋力は消失。
指は動かせるが実用性なし。
激しい痛みが現在も続く。
つかむ、握るといった動作が一切できない。
[病気の経緯] 24歳、バイク事故により救急搬送。
25歳、6か月間、入院して治療を受ける。右上肢全廃。
26歳、受診を中断。右上肢全廃のまま痛み続く。
27歳、受診を再開(右上肢疼痛のため)。
30歳、障害年金を申請。
[代行の理由] 年金事務所で説明を受けたが、手続きが複雑で自分では請求にたどりつけないと思い、肢体障害を専門としている当事務所を紹介され依頼した。




【例2】
腕神経叢麻痺で右上肢の筋力が著減消失、認定日請求で2級に認定されたケース
-当事務所の対応-
バイクツーリング中に、地面に車輪をとられ激しく転倒し、腕神経叢麻痺となった。右上肢は肩、肘、
手首ともに全廃、2級を目指せる状態にあったが、不利益な評価をされないよう診断書対策、病歴対策
を講じた上で申請した。


「腕神経叢麻痺」 障害基礎年金2級決定!      (Wさん・女性 静岡県
[初診証明] 受診状況等証明書
[請求タイプ] 障害認定日による請求
[障害の状態] 右握力は0キロ。
右肩、右肘、右手首の筋力は著減または消失。
つまむ、握るができない。
24時間の激痛あり。
[病気の経緯] 32歳、バイクツーリング中に転倒し救急搬送。
33歳、8か月間、入院して治療を受けるが機能改善なし。
34歳、腕に激しい痛みが続く。障害年金を申請。
[代行の理由] 障害年金の審査で不利益な評価をされたくないという思いから、肢体障害の申請に強い当事務所を探し依頼した。




【例3】
手帳は3級だったが、障害年金では2級に認定されたケース
-当事務所の対応-
手帳が3級だったため障害年金で2級に認定されるのは難しいと思っていたが、専門家の意見を聞いて
みたいとメールで当事務所に相談。手帳の診断書の写しから2関節(肩・肘)の関節可動域、筋力がギリギリ
2級の基準をクリアしていたため「可能性あり」と返答。これを受けて障害年金にトライしてみることとなった。


「腕神経叢損傷」 障害基礎年金2級決定!       (Sさん・男性 山形県
[初診証明] 客観的資料
[請求タイプ] 事後重症請求
[障害の状態] 関節可動域は、右肩が2分の1以上制限。
筋力は、右肩が著減、右肘は半減と著減、握力は右4kg。
つかむ、にぎるなどの動作は、一人でできるが非常に不自由。
[病気の経緯] 18歳、交通事故により右上肢機能不全となる。
20歳、手術を受け、やや回復。手帳3級取得。
32歳、障害の状態から2級の可能性もあると思い
    障害年金を請求。
[代行の理由] メールで問い合わせたところ「2級の可能性あり」との返答をもらったため、引き続き手続きもやってもらおうと思い依頼した。




【例4】審査請求で容認となり、過去5年分の遡及請求が認められたケース
-当事務所の対応-
初診日から1年6か月後に肢体の測定をしていなかったため手帳申請時を症状固定日(障害認定日)
として遡及請求。現在以降の受給は認められたが、過去分については却下。すぐに審査請求し、
症状固定日を障害認定日とするよう訴えたところ、容認となり過去5年分の遡及請求が認められた。


「腕神経叢麻痺」 障害厚生年金2級決定!(過去分については審査請求で容認)
                                   (Oさん・女性 新潟県
[初診証明] 客観的資料
[請求タイプ] 障害認定日による請求(審査請求にて5年遡及容認)
[障害の状態] 筋力は、左肩、左肘、左手首とも消失。握力0kg。
左上肢に疼痛あり。
つかむ、握るなどの動作は全くできない。
[病気の経緯] 24歳、バイクによる自損事故で左上肢全廃。
25歳、治療の効果がみられず受診中断。手帳2級取得。
44歳、障害年金の存在を知り請求。
[代行の理由] 年金事務所で説明を受けたが制度が非常に複雑で、自分だけで手続きをしていたら相当、時間がかかってしまうと思い依頼。




【例5】カルテ開示により初診日を証明し、
      障害厚生年金2級に認定されたケース

-当事務所の対応-
20年前の初診時のカルテが破棄されていたため2番目にかかった病院に受診状況等証明書を依頼。
しかし、上がってきた内容が不十分で初診日の証明となっていなかった。追記依頼を病院にしたが
受け付けてくれなかったため、カルテを開示し、カルテの記述をもとに初診日を証明した。


「腕神経叢損傷」 障害厚生年金2級決定!      (Kさん・男性 奈良県
[初診証明] カルテ開示
[請求タイプ] 事後重症請求
[障害の状態] 関節可動域は、左肩が2分の1以上制限。
筋力は、左肩は消失、左肘・左手首は著減、左握力2kg。
つかむ、握るが非常に不自由。
[病気の経緯] 21歳、交通事故により左上肢機能不全となる。
22歳、3度の手術により、機能がやや回復。
42歳、障害年金の存在を知り請求。
[代行の理由] 初診日のカルテが破棄されており、自分だけで進めていくのは困難と判断し、手続きを依頼した。






※実例は、本人様のプライバシー保護の関係から、一部、内容を調整させていただいております。






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