審査請求・再審査請求の代行 -全国対応-
社会保険労務士むさしの事務所は、障害年金のサポー
ト件数が全国でもトップクラスにあります。審査請求においても精神、肢体、腎臓、心臓、肝臓、眼、耳…と、ほぼ、すべての障害でサポート経験があり、容認率も7割を超えています。通常の請求よりもさらに困難とされる審査請求だからこそ、豊富な経験が生かせるのです。

詳しい成功事例はこちら→



◎料金

審査請求の成功報酬は下の(1)(2)のいずれか高いものとなります。

(1)2.5か月〜
(2)初回支払額の15〜20%+消費税



※成功報酬は難易度により異なります。詳細は、ご相談後に提示させていただきます。

※現在は都合上、当事務所で障害年金の手続きをサポートさせていただいた方に限り
 審査請求・再審査請求の手続きをお受けしています。




◎進め方

お客様 →メールでご連絡ください。


当事務所→いただいた情報から審査請求で勝てる可能性を判断します。
       50%以上、勝てると見込めない場合は、手続きを引き
       受けられないことをご了承ください。


当事務所→手続きが引き受けられる場合は、正式な成功報酬や手続き
       上の条件を提示させていただきます。


お客様 →提示させていただいた条件にご納得いただけましたら、手続
       きをご依頼いただきます。


当事務所→メールや郵便でやりとりし、現状を把握させていただき、
        審査請求書と不服文を完成させます。


当事務所→社会保険審査官へ審査請求書を発送します。あとは結果待
       ちです。


※審査請求で棄却となった場合は、話し合いのうえ、原則として再審査請求に進みます。





◎申し込み方法



以下の情報をすべてメールでお送りください。初回の相談は電話では
行っておりません。


@「氏名(フリガナ必)」「生年月日(元号で)」
A「郵便番号」と「住所」
B「電話番号」
C「傷病名」
D「初診日」と「初診日に入っていた年金制度」
E決定書が自宅に届いた日
F決定書に書かれている決定内容
G不服の内容(どのようなことに不服があるか)
H診断書や受診状況等証明書の画像
 (下記参照)


Hにつきましては、たとえば…
等級に不服がある場合…診断書を画像にとってメールしてください。画像にとれない場合は、
診断書の評価に関わる部分をメールに打ち込んでお送りください。


初診日に不服がある場合…診断書と受診状況等証明書、病歴申立書を画像にとってメールして
ください。画像にとれない場合は、「通院歴」「診断書の評価」「受診状況等証明書の内容」
「初診日を証明する客観的資料として何を提出したか」などをメールに打って送ってください。



※判断材料が少ないと、審査の見込みが判断できないため、手続きを引き受けられなくなります。最初に、できるだけ詳細な情報をお送りください。


手続依頼のメールはこちら→




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