障害年金の種類

あなたが、どの障害年金を得られるかは初診日にどの年金制度に加入して
いたか
で決まります。以下に、障害年金の種類を書いておきましたので参
考にしてください。


初診日に国民年金に加入していた場合


国民年金から
「障害基礎年金」が支給されます。ただし1級、2級の人のみが対象です。障害等級が3級の人は、障害基礎年金の支給は受けられません。
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初診日に厚生年金に加入していた場合


国民年金から「障害基礎年金」、厚生年金から「障害厚生年金」が支給されます。ただし、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」がダブルで支給されるのは1級、2級の人のみです。3級の人は、「障害厚生年金」のみ支給されます。→詳しくはこちら


初診日に共済年金に加入していた場合


国民年金から「障害基礎年金」、共済組合から「障害厚生年金または障害共済年金」が支給されます。ただし、「障害基礎年金」と「障害厚生年金または障害共済年金」がダブルで支給されるのは1級、2級の人のみです。3級の人は、「障害厚生年金または障害共済年金」のみ支給されます。
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