網膜色素変性症の特徴は、「視力より、視野のほうが先に減じる傾向にある」ことです。
両眼の視野が5度以内(身体障害者手帳・視野2級)なら、障害年金2級に認定される可能性がありますので、視野が落ちた時点で申請するのがポイントです。
障害年金は、ルールを知らなかったために「不支給に泣く」というケースが多いため、手続きは、必要な知識を身につけたうえで慎重に進めたいものです。
網膜色素変性症でいえば、視野を測るときに使う「視標」がとても重要です。審査では「T/2視標およびT/4視標で測ったもの」を対象とし、それ以外の視標で測ったものを無効としています。
障害年金対応室が手続きをした過去の事例でみると、医師が指定外の視標を用いて視野を測っているケースは何例もありました。結局は医師に訂正いただき申請しますので事な
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きを得ていますが、素人の方だと気づくこともできずに申請してしまうはずです。そうしますと、高い可能性で不支給となりますので、心配な場合は、医師に「どの視標で計測したか」を確認しておきましょう。
次に、網膜色素変性症は「先天性(生まれながらのもの)」であるかを疑われる病気であることを知っておいてください。
もしあなたの病気が先天性と判断された場合は、初診日を0歳に持っていかれ、厚生年金で障害年金を受給することはできません。
この先天性であるかどうかについては、提出する「眼の病気用アンケート」「病歴状況申立書」などで判断されます。これらは事実に基づいて書かなければなりませんが、自分の障害をアピールしたいからといって、過度に幼少時から眼が悪かった…と主張していると、先天性と判断されてしまう可能性がありますので、厚生年金で申請する方は注意してください。
この他、初診日が証明できるかどうかも合否に関わります。カルテが破棄されていて受診状況等証明書(初診日証明)がとれない場合でも、客観的資料で初診日が証明できれば受給を認めてくれますので、できる限りのことをしたいものです。
◆身体障害者手帳と障害年金の関係
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手帳で視野2級→障害年金2級の可能性が!
手帳で視力3級→障害年金2級の可能性が!
両眼とも視力0.1以下→障害年金3級となる! |
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