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「網膜色素変性症」のサポート実績
障害年金対応室で手続代行した網膜色素変性症の実例を紹介します。
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ケース31
 「網膜色素変性症」 女性20代 福岡県
[ 結 果 ] 障害厚生年金2級
[請求タイプ] 事後重症請求
[障害の状態] 矯正視力・右0.1、左0.2
視野・両眼ともT/2視標で5度以内
両眼の視野の視能率による損失率95%以上
[ 備 考 ] 先天性を疑われたが、大人になってからの発病を訴え受給決定
小さい頃からメガネをしていたことで「先天性」を疑われ、申請後に照会がありましたが、小さい頃は近視であり、視野低下、夜盲などの症状は大人になってから出たことを申し立て厚生年金で受給が認めらました。


ケース30
 「網膜色素変性症」 男性40代 東京都
[ 結 果 ] 障害厚生年金2級
[請求タイプ] 事後重症請求
[障害の状態] 矯正視力・右0.09、左0.2
視野・両眼ともT/2視標で5度以内

両眼の視野の視能率による損失率95%以上
[ 備 考 ] 2番目の病院のカルテから初診日を証明
1番目の病院のカルテは破棄されていましたが、2番目の病院のカルテに1番目の病院の状況が書かれていました。これを根拠に請求、無事、初診日が認められ2級の障害年金が受給できました。


ケース29
 「網膜色素変性症」 男性50代 山口県
[ 結 果 ] 障害基礎年金1級
[請求タイプ] 事後重症請求
[障害の状態] 矯正視力・右0.04、左0.04
視野・両眼ともT/2視標で5度以内
両眼の視野の視能率による損失率95%以上
[ 備 考 ] 2級の決定に不服があり審査機関と直接交渉し1級に
「視野2級+視力2級」の併合で1級に認定されるところ、2級の決定。審査機関に訴え、かつ審査請求の準備をしていたところ、相手から間違いだったとの連絡があり1級に認定されました。


ケース28
 「網膜色素変性症」 男性40代 神奈川県
[ 結 果 ] 障害基礎年金2級・審査請求で容認
[請求タイプ] 障害認定日による請求(5年遡及容認)
[障害の状態] 矯正視力・右0.9、左0.8
視野・両眼ともT/2視標で5度以内

両眼の視野の視能率による損失率95%以上
[ 備 考 ] 過去5年分を審査請求で認めてもらったケース
障害認定日の診断書が用意できなかったことから、過去分は不支給となりましたが、審査請求で提出書類(障害認定日前後の診断書)から障害認定日時の障害の状態が推認できると訴え、遡及容認となりました。


ケース27
 「網膜色素変性症」 女性30代 千葉県
[ 結 果 ] 障害基礎年金2級
[請求タイプ] 事後重症請求
[障害の状態] 矯正視力・右0.9、左0.7
視野・両眼ともT/2視標で5度以内

両眼の視野の視能率による損失率95%以上
[ 備 考 ] 診察券と2番目の病院の医証より初診日を証明
初診日のカルテは破棄されていましたが、診察券をお持ちでした。また2番目の病院のカルテに1番目の病院のことが書かれていたため、それを根拠に初診日を特定し請求しました。


ケース26
 「網膜色素変性症」 女性40代 埼玉県
[ 結 果 ] 障害厚生年金2級
[請求タイプ] 事後重症請求
[障害の状態] 矯正視力・右0.9、左1.2
視野・両眼ともT/2視標で5度以内

両眼の視野の視能率による損失率95%以上
[ 備 考 ] メールプランを希望され手続を進めました。
診断書のチェックや病歴申立書の作成に不安があるということから、手続きをご依頼いただきました。メールと郵送を使い、問題なく請求にたどりつきました。


ケース25
 「網膜色素変性症」 女性50代 東京都
[ 結 果 ] 障害厚生年金2級
[請求タイプ] 事後重症請求
[障害の状態] 矯正視力・右0.7、左0.7
視野・両眼ともT/2視標で5度以内
両眼の視野の視能率による損失率95%以上
[ 備 考 ] 初診日が証明できず諦めていたが客観的資料で認定
初診日のカルテは破棄されていましたが、身体障害者手帳のカルテに発病日の記載があったため、それを根拠に初診日が推定できることを申し立て認められました。


ケース24
 「網膜色素変性症」 女性50代 愛知県
[ 結 果 ] 障害厚生年金2級
[請求タイプ] 事後重症請求
[障害の状態] 矯正視力・右0.1、左0.15
視野・両眼ともT/2視標で5度以内

両眼の視野の視能率による損失率95%以上
[ 備 考 ] メールプランにて手続きを進めました
仕事をしながら一人で手続きするのは困難と判断され、ご依頼いただきました。遠方からのご依頼だったため、メールと郵送のやりとりで手続きを進め、無事、2級に認定されました。


ケース23
 「網膜色素変性症」 男性30代 静岡県
[ 結 果 ] 障害基礎年金2級
[請求タイプ] 事後重症請求
[障害の状態] 矯正視力・右0.4、左0.6
視野・両眼ともT/2視標は測定不能、
両眼ともT/4視標で5度以内
[ 備 考 ] 初診日を第三者の申立書で証明
初診日のカルテが破棄されていたため、第三者の申立書を用意。高校の先生、友人、上司が20歳前に初診日があることを申し立ててくれ、障害基礎年金が認められました。


ケース22
 「網膜色素変性症」 男性50代 石川県
[ 結 果 ] 障害厚生年金2級
[請求タイプ] 事後重症請求
[障害の状態] 矯正視力・右0.4、左0.5
視野・両眼ともT/2視標で5度以内

両眼の視野の視能率による損失率95%以上
[ 備 考 ] 診断書に先天性と書かれたが厚生年金で決定
診断書に先天性と書かれたため0歳が初診日となる可能性が生じましたが、20歳前に夜盲や視野狭窄といった症状がなかったことから、大人になってからの発病を訴え、厚生年金での受給が認められました。


ケース21
 「網膜色素変性症」 男性30代 千葉県
[ 結 果 ] 障害基礎年金2級
[請求タイプ] 事後重症請求
[障害の状態] 矯正視力・右0.08、左0.2
視野・両眼ともT/2視標で5度以内

両眼の視野の視能率による損失率95%以上
[ 備 考 ] 初診日を診察券と通信簿の記述から証明
小学校の頃に網膜色素変性症と診断され、その後、20年近く受診を中断。初診日の証明がとれないことから、ご相談いただきました。当時の診察券と、通信簿の記述から初診日を特定し請求しました。


ケース20
 「網膜色素変性症」 男性40代 宮城県
[ 結 果 ] 障害厚生年金2級
[請求タイプ] 事後重症請求
[障害の状態] 矯正視力・右0.8、左1.0
視野・両眼ともT/2視標で5度以内

両眼の視野の視能率による損失率95%以上
[ 備 考 ] メールプランで手続を進めました
遠方からのご依頼だったため、メールと郵送で手続を進めていくメールプランをご利用になられました。メールで詳細な聞き取りをし診断書チェックから病歴申立書の作成、年金事務所への請求までを行いました。


ケース19
 「網膜色素変性症」 男性40代 秋田県
[ 結 果 ] 障害基礎年金2級
[請求タイプ] 事後重症請求
[障害の状態] 矯正視力・右0.5、左1.2
視野・両眼ともT/2視標で5度以内

両眼の視野の視能率による損失率95%以上
[ 備 考 ] 年金事務所の説明が不十分で不安になり依頼
年金事務所の説明が不十分であり手続きを専門家にまかせたほうがいいと思い依頼。初診日のカルテは破棄されていましたが、客観的資料で初診日が証明でき、無事、2級が認められました。


ケース18
 「網膜色素変性症」 女性40代 北海道
[ 結 果 ] 障害厚生年金2級
[請求タイプ] 事後重症請求
[障害の状態] 矯正視力・右0.9、左1.2
視野・両眼ともT/2視標で5度以内

両眼の視野の視能率による損失率95%以上
[ 備 考 ] 年金事務所が遠方にあり複数回の往復が困難なため依頼
年金事務所が片道4時間ほどの遠方にあり何度も往復できないという理由から依頼。メール、郵送で詳細なやりとりをし、2か月で請求までたどりつきました。


ケース17
 「網膜色素変性症」 女性40代 群馬県
[ 結 果 ] 障害厚生年金2級
[請求タイプ] 事後重症請求
[障害の状態] 矯正視力・右0.7、左0.8
視野・両眼ともT/2視標で5度以内

両眼の視野の視能率による損失率95%以上
[ 備 考 ] 2番目にかかった病院で1番目の初診日を証明
初診の医療機関のカルテが破棄されていたため、2番目の病院のカルテから初診日を証明しました。


ケース16
 「網膜色素変性症」 女性40代 茨城県
[ 結 果 ] 障害基礎年金2級
[請求タイプ] 障害認定日による請求(5年遡及)
[障害の状態] 矯正視力・右0.2、左0.2
視野・両眼ともT/2視標で5度以内
両眼の視野の視能率による損失率95%以上
[ 備 考 ] 2度の不服申し立てで5年遡及が容認に
障害認定日時の診断書はとれなかったものの、認定日前後の視野が2級クラスにあったため遡及請求を実施。2度にわたり却下されましたが、再審査請求で過去5年分の遡及容認となりました。


ケース15
 「網膜色素変性症」 女性40代 埼玉県
[ 結 果 ] 障害厚生年金2級
[請求タイプ] 事後重症請求
[障害の状態] 矯正視力・右0.9、左0.7
視野・両眼ともT/2視標で5度以内

両眼の視野の視能率による損失率95%以上
[ 備 考 ] 紹介状の写しから初診日を証明したケース
1番目の病院のカルテが破棄されていたため、2番目の病院に保管されていた紹介状で初診日を証明、障害年金の受給が認められました。


ケース14
 「網膜色素変性症」 男性60代 千葉県
[ 結 果 ] 障害基礎年金1級
[請求タイプ] 障害認定日による請求(5年遡及)
[障害の状態] 矯正視力・右光覚、左光覚
[ 備 考 ] 失明されていたためヘルパーを介して手続きを実施
両眼の視力が無くなられていたことからヘルパーを介して打ち合わせ。初診日の特定が複雑だったため病院には当事務所も同伴しました。


ケース13
 「網膜色素変性症」 男性30代 神奈川県
[ 結 果 ] 障害基礎年金2級
[請求タイプ] 事後重症請求
[障害の状態] 矯正視力・右0.6、左0.3
視野・両眼ともT/2視標で5度以内

両眼の視野の視能率による損失率95%以上
[ 備 考 ] 年金事務所の職員の説明があいまいで不安になり依頼
最初はご自身で手続きするつもりでしたが、提出書類の書き方次第で不支給もあり得ると不安になり手続きを依頼されました。


ケース12
 「網膜色素変性症」 男性50代 東京都
[ 結 果 ] 障害厚生年金2級・審査請求で容認
[請求タイプ] 障害認定日による請求(5年遡及容認)
[障害の状態] 矯正視力・右1.0、左1.0
視野・両眼ともT/2視標で5度以内

両眼の視野の視能率による損失率95%以上
[ 備 考 ] 過去5年分の遡及請求が審査請求で容認
過去分不支給に対して審査請求で、障害認定日の障害の程度は提出書類(障害認定日の4か月前の診断書…など)から推認できると訴え、容認となりました。


ケース11
 「網膜色素変性症」 女性50代 東京都
[ 結 果 ] 障害基礎年金2級
[請求タイプ] 障害認定日による請求(5年遡及)
[障害の状態] 矯正視力・右0.7、左0.7
視野・両眼ともT/2視標で5度以内

両眼の視野の視能率による損失率95%以上
[ 備 考 ] 障害認定日1か月前の診断書で5年遡及
 「障害認定日〜3か月以内」の診断書でなければ遡及は認められないと年金事務所に言われたものの、あきらめられず当事務所に相談。障害認定日の約1か月前に視野検査を実施していたため、これをもとに遡及請求しました。


ケース10
 「網膜色素変性症」 女性30代 沖縄県
[ 結 果 ] 障害厚生年金2級
[請求タイプ] 事後重症請求
[障害の状態] 矯正視力・右0.2、左0.3
視野・両眼ともT/2視標で5度以内

両眼の視野の視能率による損失率95%以上
[ 備 考 ] 沖縄県からの依頼、2級に認定
初診時のカルテが破棄されていたため、客観的資料を集めて請求。厚生年金加入時代の初診日が認められました。


ケース9
 「網膜色素変性症」 男性50代 長野県
[ 結 果 ] 障害基礎年金2級
[請求タイプ] 事後重症請求
[障害の状態] 矯正視力・右0.9、左1.2
視野・両眼ともT/2視標で5度以内

両眼の視野の視能率による損失率95%以上
[ 備 考 ] 長野県からの依頼、視野2級に認定
障害年金の申請に不安があり、当事務所にご依頼いただきました。メールと郵送でやりとりし、請求しました。


ケース8
 「網膜色素変性症」 女性50代 大阪府
[ 結 果 ] 障害基礎年金2級
[請求タイプ] 障害認定日による請求(5年遡及)
[障害の状態] 矯正視力・右0.9、左0.15
視野・両眼ともT/2視標で5度以内

両眼の視野の視能率による損失率95%以上
[ 備 考 ] 3枚の診断書で遡及請求
「障害認定日〜3か月以内」の診断書は用意できませんでしたが、障害認定日前後の診断書を2枚、現在の診断書を1枚取得し、遡及請求しましました。


ケース7
 「網膜色素変性症」 男性30代 香川県
[ 結 果 ] 障害基礎年金2級
[請求タイプ] 事後重症請求
[障害の状態] 矯正視力・右1.0、左1.0
視野・両眼ともT/2視標で5度以内

両眼の視野の視能率による損失率95%以上
[ 備 考 ] 香川県からの依頼、視野2級に認定
視力は大きく減じていなかったが視野狭窄が著しく、視野2級で障害基礎年金が受給できました。


ケース6
 「網膜色素変性症」 女性40代 三重県
[ 結 果 ] 障害厚生年金2級
[請求タイプ] 障害認定日による請求
[障害の状態] 矯正視力・右0.15、左0.08
視野・両眼ともT/2視標での測定不能

両眼の視野の視能率による損失率100%
[ 備 考 ] 三重県から依頼、2番目の病院で初診日を証明
1番目の病院はカルテは破棄されていましたが、2番目の病院にカルテが残っており、それをもとに初診日を証明しました。


ケース5
 「網膜色素変性症」 女性40代 東京都
[ 結 果 ] 障害厚生年金2級
[請求タイプ] 障害認定日による請求
[障害の状態] 矯正視力・右0.6、左0.6
視野・両眼ともT/2視標で5度以内

両眼の視野の視能率による損失率95%以上
[ 備 考 ] 視野障害2級で障害厚生年金が受給できた
40代で訪れた眼科にて網膜色素変性症と診断されました。障害認定日が訪れる数か月前から手続きをすすめ、障害認定日になって、すぐに請求しました。


ケース4
 「網膜色素変性症」 男性40代 神奈川県
[ 結 果 ] 障害厚生年金3級
[請求タイプ] 障害認定日による請求
[障害の状態] 矯正視力・右1.0、左1.2
視野・両眼ともT/4視標で20度以内

両眼の視野の視能率による損失率95%以上
[ 備 考 ] 「3級狙い」の申請で無事、認定
視力・視野ともに2級の基準を満たしていませんでしたが、視野がT/4視標で20度以内、かつ視野の損失率が95%以上であったことから3級を目指して申請しました。


ケース3
 「網膜色素変性症」 女性40代 千葉県
[ 結 果 ] 障害厚生年金2級
[請求タイプ] 事後重症請求
[障害の状態] 矯正視力・右1.0、左0.8
視野・両眼ともT/2視標で5度以内

両眼の視野の視能率による損失率95%以上
[ 備 考 ] メールと郵送で手続きを進め2級受給
中学時代からメガネを使用していましたが、当時は近視が原因で、視野狭窄などの症状は40代になってから出現しました。大人になってからの受診を初診日として請求したところ、認められ厚生年金で障害年金が受給できました


ケース2
 「網膜色素変性症」 女性50代 栃木県
[ 結 果 ] 障害厚生年金2級
[請求タイプ] 事後重症請求
[障害の状態] 矯正視力・右0.6、左0.9
視野・両眼ともT/2視標で5度以内

両眼の視野の視能率による損失率95%以上
[ 備 考 ] 2番目の病院で初診日を証明
初診の病院ではカルテが破棄されており初診日の証明は取得できませんでしたが、初診の病院が書いた紹介状をお持ちだったため、それを根拠に厚生年金加入時の初診日を証明しました。


ケース1
 「網膜色素変性症」 男性50代 東京都
[ 結 果 ] 障害厚生年金2級
[請求タイプ] 障害認定日による請求(5年遡及)
[障害の状態] 矯正視力・右0.7、左0.9
視野・両眼ともT/2視標で5度以内

両眼の視野の視能率による損失率95%以上
[ 備 考 ] 障害認定日前後の診断書を用意し5年遡及
「障害認定日〜3か月以内」に視野測定をしていませんでしたが、障害認定日の直近1年間に2回視野測定を実施。この2回の視野測定の結果を診断書に記入してもらい遡及請求しました。




※網膜色素変性症につきましては、北海道から沖縄まで、
 ほぼ全国の都道府県で申請実績があります。




※実例は、本人様のプライバシー保護の関係から、一部、内容を調整させていただいております。





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