感音性難聴の特徴は、病気の進行スピードが非常にゆっくりとしていることです(一部、例外あり)。発病から20年、30年と経過して、ようやく障害年金の聴力レベルに達するため、多くの方が初診日の証明がとれないという問題を抱えています。
障害年金の制度において、問題を解決することは、そのまま受給につながります。反対に解決できない場合は不支給という残念な結果を招きますので、問題が生じたときは慎重に対処していかなければなりません。
初診日の証明が取得できない場合は、客観的資料を探ってみてください。当時の受診を証明することができるものなら、何でもかまいません。日付入りの診察券や薬袋、当時のカルテや受診記録簿の写し…など、どれだけ有効な客観的資料が提出できるかが合否のカギを握ります。初診日の証明がとれないのに何も提出しないまま申請すれば受給は認められませんので、客観的資料が見つからない、見つかったとしても証拠として弱いものしかない…という場合は、専門家に相談するのもいいのではないかと思います。
客観的資料がそろったら病歴申立書を丁寧に書きましょう。集めた客観的資料とつじつまが合うように、きちんと病歴を
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仕上げることは、初診日の信用性を高める意味で大切です。
障害年金の申請の前には、診断書を確認しておくことが大切です。とくに「聴力レベル(dB)」と「オージオグラム」は評価に関わる部分ですので、書かれている聴力レベルが認定基準を満たしているか、オージオグラムの平均値が聴力レベルに反映されているかは必ずチェックする必要があります。
また人によっては最良語音明瞭度の数値によって認定されることもあります。医師のほとんどは、この最良語音明瞭度を未記入としますが、記入のないものについては障害年金の審査では「異常なし」と判断します。
聴力レベルがあきらかに認定基準をクリアしている場合は未記入のままでもかまいませんが、そうでない場合は最良語音明瞭度の数値で救われることもありますので必ず医師に記入してもらうようにしてください。
なお聴力レベル(dB)がオージオグラムの平均値でない場合は、その数値は無効となりますので注意が必要です。正確に平均値を計算する必要はありません。おおよその確認でかまいませんので、聴力レベルとオージオグラムを見比べてみてください。もし、聴力レベルとオージオグラムの平均値との間にあきらかな開きがある場合は、医師が記入ミスをしている可能性がありますので、医師に確認した上で障害年金を申請するようにしましょう。
◆身体障害者手帳と障害年金の関係
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手帳で2級→障害年金1級の可能性が!
手帳で3級→障害年金2級の可能性が!
手帳で4級または6級→障害年金3級の可能性が! |
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