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■ケース25
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[障害の状態] |
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聴力レベル・右92dB 左90dB
最良語音明瞭度は、測定していない。
複数間の会話困難、補聴器を使用。 |
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[ 備 考 ] |
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幼少時の薬の副作用で発病、40代で障害年金申請
薬の副作用により難聴になった幼少時の初診日を、第三者の申立書、大人になってかかった病院のカルテから証明しました。 |
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■ケース24
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[障害の状態] |
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聴力レベル・右72dB 左67dB
最良語音明瞭度・右35% 左42%
電話での会話が非常に不自由。 |
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[ 備 考 ] |
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メールプランにて手続きを進めました
仕事をしながら一人で手続きするのは困難と判断され、ご依頼いただきました。遠方からのご依頼だったため、メールと郵送のやりとりで手続きを進め、無事、2級に認定されました。 |
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■ケース23
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[ 結 果 ] |
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障害厚生年金1級(審査請求で容認) |
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[障害の状態] |
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聴力レベル・右105dB 左105dB
最良語音明瞭度は計測していない。
補聴器を使用しても聞き取り困難。 |
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[ 備 考 ] |
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福岡県からの依頼、初診日を健康診断の結果から証明
初診日のカルテは破棄されていたものの、初診の病院の診察券、聴力低下を示す健診結果をお持ちだったため、それをもとに審査請求し、初診日が認められました。 |
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■ケース22
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[障害の状態] |
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聴力レベル・右105dB 左105dB
最良語音明瞭度は計測していない。
出生時より難聴あり。 |
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[ 備 考 ] |
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客観的資料で初診日を証明し、1級に
3人の第三者の申立書と補聴器購入時の領収書の写しから20歳前に初診日があることを証明しました。 |
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■ケース21
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[障害の状態] |
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聴力レベル・右96dB 左90dB
最良語音明瞭度は計測していない。 |
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[ 備 考 ] |
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大阪からの依頼、初診日が認められ2級に
2番目の病院のカルテと補聴器センターに提出した診断書の控えから厚生年金加入時の初診日を証明しました。 |
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■ケース20
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[障害の状態] |
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聴力レベル・右86dB 左89dB
最良語音明瞭度・右28% 左28%
電話での聞き取り、職場での聞き取り制限あり。 |
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[ 備 考 ] |
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メールプランで手続を進めました
遠方からのご依頼だったため、メールと郵送で手続を進めていくメールプランをご利用になられました。メールで詳細な聞き取りをし診断書チェックから病歴申立書の作成、年金事務所への請求までを行いました。 |
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■ケース19
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[障害の状態] |
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聴力レベル・右86dB 左92dB
最良語音明瞭度・右26% 左30%
電話での聞き取り、職場での聞き取り制限あり。 |
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[ 備 考 ] |
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初診日を4番目の病院で証明
1〜3番目にかかった病院ではカルテが破棄、4番目の病院のカルテで幼少時の初診日が確認できました。 |
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■ケース18
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[障害の状態] |
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聴力レベル・右86dB 左87.5dB
最良語音明瞭度・右20% 左20%
会話が聞き取りにくい。 |
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[ 備 考 ] |
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聴力レベル+最良語音明瞭度で2級決定
聴力レベルだけでは2級にありませんでしたが、「聴力レベル+最良語音明瞭度」の2つを組み合わせると2級に該当したケースです。 |
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■ケース17
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[障害の状態] |
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聴力レベル・右105dB 左105dB
最良語音明瞭度は、測定していない。
補聴器をしていても言葉が理解しがたい。 |
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[ 備 考 ] |
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初診日を健康診断の結果と診察券で証明
明聴力異常が指摘された健康診断の結果と、健康診断を受けた直後に訪れた耳鼻科医院の診察券をお持ちでした。これをもとに、請求。無事、初診日が認められ1級に認定されました。 |
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■ケース16
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[障害の状態] |
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聴力レベル・右90dB 左90dB
電話での会話は困難。
重度難聴用補聴器を使っている。 |
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[ 備 考 ] |
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初診日の証明と病歴の作成でとん挫してしまい依頼
初診日の証明がとれないことと、記憶があいまいで病歴申立書が書けないという問題を抱えての依頼。初診日については客観的資料で証明、病歴は当事務所で叩き台を作成し、それをチェックしていただく方法で完成させました。 |
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■ケース15
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[ 備 考 ] |
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ミトコンドリア脳筋症による感音性難聴として申請
耳鼻科での初診日証明が取れない状況での依頼。メールでの聞き取りの結果、初診日は耳鼻科ではなく、ミトコンドリア病でかかった内科であることが判明、この内科で初診日証明を取得し申請しました。 |
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■ケース14
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[障害の状態] |
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聴力レベル・右105dB 左108dB
最良語音明瞭度・右20% 左24% |
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[ 備 考 ] |
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小学校の通信簿の「難聴」の記述から初診日を証明
小学校の通信簿に難聴の記述があり、これをもとに初診日を証明しました。 |
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■ケース13
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[障害の状態] |
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聴力レベル・右105dB 左100dB
言語を伴う行動に支障がある。 |
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[ 備 考 ] |
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3番目の病院の医証により初診日を証明
初診日のカルテは破棄されていましたが、3番目の病院のカルテに1番目の病院のことが書かれていたため、それをもとに初診日を特定しました。 |
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■ケース12
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[ 結 果 ] |
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障害厚生年金2級(審査請求で容認) |
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[障害の状態] |
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聴力レベル・右87dB 左95dB
最良語音明瞭度・右20% 左20% |
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[ 備 考 ] |
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2度の不服申し立てで初診日容認に
初診時のカルテは破棄、しかし当時、聴力を測ったときの診断書の写しを本人が持っていたため、それを根拠に初診日が推定できると訴え請求、2度にわたり却下されましたが、あきらめずに再審査請求し初診日容認となりました。 |
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■ケース11
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[障害の状態] |
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聴力レベル・右100dB 左105dB
人工内耳を装用。
聞き取り困難。 |
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[ 備 考 ] |
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「第三者の申立書」で初診日を証明
小学校の頃から聴力低下がみられたものの、医師から感音性難聴は治らないと言われ、以後、30年近く受診をしていませんでした。初診日を証明するため、教師、知人、隣人の3人に第三者の申立書を書いていただきました。 |
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■ケース10
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[障害の状態] |
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聴力レベル・右105dB 左105dB |
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[ 備 考 ] |
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初診日を当時の診察券のみで証明
診察券しか初診日の証明となるものを提出できませんでしたが、これまで年金保険料をほとんど未納せず支払ってきたため、どこが初診日となっても納付要件が満たせるという理由から障害年金容認となりました。 |
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■ケース9
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[障害の状態] |
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聴力レベル・右93dB 左85dB |
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[ 備 考 ] |
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初診日を2番目の病院の医証で証明
1番目の病院ではカルテは破棄されていましたが、2番目の病院にカルテが残っており、そこに1番目の受診の状況が書かれていました。これを根拠に厚生年金加入時を初診日として請求しました。 |
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■ケース8
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[障害の状態] |
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聴力レベル・右97dB 左90dB
最良語音明瞭度・右10% 左25% |
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[ 備 考 ] |
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年金事務所とのやりとりが困難であるため依頼
難聴があるため聞き取り困難ということから依頼、ご本人様の希望ですべてのやりとりをメールと郵便で行い、2か月で請求までたどりつきました。 |
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■ケース7
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[障害の状態] |
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聴力レベル・右107dB 左107dB |
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[ 備 考 ] |
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初診日を第三者の申立書で証明したケース
20歳前に受診した病院のカルテがすべて破棄されていたため、高校の教師と、友人2人に20歳前から難聴であったことを申し立ててもらうことに。さらに診察券、高校時代の通信簿の記録(難聴を示す記録)を添えて申請しました。 |
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■ケース6
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[障害の状態] |
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聴力レベル・右97dB 左100dB |
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[ 備 考 ] |
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初診日を4番目の病院のカルテより証明
20歳前の初診日を4番目(30歳時に受診)の病院で証明し、障害年金が認められました。すべてメールと郵便だけでやりとりし請求にたどりつきました。 |
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■ケース5
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[障害の状態] |
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聴力レベル・右91dB 左90dB
会話が聞き取りにくい。 |
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[ 備 考 ] |
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初診日を手帳申請時の診断書より証明
初診時の病院でカルテは破棄されていましたが、8年前に取得した手帳申請時の診断書に、幼少時の初診日の状況が書かれていました。これを根拠に初診日を特定、無事、2級に認定されました。 |
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■ケース4
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