脳出血の後遺障害でよく知られているのが、片麻痺です。左半身または右半身が麻痺によって動かせなくなり、日常生活に制限が生じるようになります。障害年金の審査では、この日常生活を送る上で必要な上肢・下肢の動作が、どれだけ制限されるかを把握して等級を決めています。
脳出血による片麻痺には、主に2つのタイプがあります。ひとつは上下肢に重い障害があるタイプ、もうひとつは、一肢の障害だけが目立って重いタイプ(たとえば片上肢は全廃しているが片下肢については余り障害がないタイプ)です。
障害年金では、障害のタイプによって審査のポイントが変わってくるので、自分のタイプがどれにあたるかを把握しましょう。
上下肢に重い障害があるタイプの場合は、診断書の「日常生活における動作の障害の程度」を重要視して認定します。
一肢の障害だけが目立って重いタイプの場合は「可動域制限」や「筋力低下」を重要視して認定します。
障害年金の申請で失敗してしまう原因の多くは、診断書の |
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不備にありますので、上下肢に重い障害があるタイプの方は、診断書の「日常生活における動作の障害の程度」に抜けがないかを必ずチェックし、一肢の障害だけが目立って重いタイプの方は「筋力低下」や「可動域制限」に抜けがないかをチェックするようにしましょう。
障害年金を申請するときに必ず提出しなければならないのが病歴状況申立書です。これは病気の流れを書いていくもので、審査では、診断書の補足資料として用いられます。慣れないとコツがつかめず、なかなか書き進めていけないものですが、だからといって適当に済ますことは許されません。不備があると申請自体が通らないからです。
基本的には病気の経緯(入院歴、通院歴)が漏れなく書かれていれば大丈夫です。
しかし、現在の審査の厳しさから考えれば、この病歴状況申立書を使って、自分の障害の重さをきちんと訴えておきたいものです。脳出血によって上肢・下肢のどの部分に機能障害があるのか、日常生活の何に不便を感じているのかを積極的に訴えていきましょう。 |
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