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●当事務所の「脳出血」受給者
脳出血の後遺障害でよく知られているのが、片麻痺です。左半身または右半身が麻痺によって動かせなくなり、日常生活に制限が生じるようになります。障害年金の審査では、この日常生活を送る上で必要な上肢・下肢の動作が、どれだけ制限されるかを把握して等級を決めています。

●手続きの注意点
脳出血による片麻痺には、主に2つのタイプがあります。ひとつは上下肢に重い障害があるタイプ、もうひとつは、一肢の障害だけが目立って重いタイプ(たとえば片上肢は全廃しているが片下肢については余り障害がないタイプ)です。
障害年金では、障害のタイプによって審査のポイントが変わってくるので、自分のタイプがどれにあたるかを把握しましょう。
上下肢に重い障害があるタイプの場合は、診断書の「日常生活における動作の障害の程度」を重要視して認定します。
一肢の障害だけが目立って重いタイプの場合は「可動域制限」や「筋力低下」を重要視して認定します。
障害年金の申請で失敗してしまう原因の多くは、診断書の

不備にありますので、上下肢に重い障害があるタイプの方は、診断書の「日常生活における動作の障害の程度」に抜けがないかを必ずチェックし、一肢の障害だけが目立って重いタイプの方は「筋力低下」や「可動域制限」に抜けがないかをチェックするようにしましょう。

●病歴状況申立書について
障害年金を申請するときに必ず提出しなければならないのが病歴状況申立書です。これは病気の流れを書いていくもので、審査では、診断書の補足資料として用いられます。慣れないとコツがつかめず、なかなか書き進めていけないものですが、だからといって適当に済ますことは許されません。不備があると申請自体が通らないからです。
基本的には病気の経緯(入院歴、通院歴)が漏れなく書かれていれば大丈夫です。
しかし、現在の審査の厳しさから考えれば、この病歴状況申立書を使って、自分の障害の重さをきちんと訴えておきたいものです。脳出血によって上肢・下肢のどの部分に機能障害があるのか、日常生活の何に不便を感じているのかを積極的に訴えていきましょう。


 「うつ病・自宅療養」 男性30代 東京都
[ 結 果 ] 障害厚生年金2級
[請求タイプ] 障害認定日による請求
[障害の状態] 強い倦怠感・億劫感あり。
不眠と過眠を繰り返している。
食欲不振、意欲低下あり。
自閉的な生活を送る。
会社は2年間の休職後に退職。
[ 備 考 ] 「メールでやりとり」し、2か月で申請しました
会社の過剰労働が原因となり発症、会社を退職後すぐに申請しました。ご本人さまの希望で面談はせずにメールと郵便でやりとりし、約2か月で申請までたどりつきました。

 「うつ病・自宅療養」 女性40代 埼玉県
[ 結 果 ] 障害基礎年金2級
[請求タイプ] 事後重症請求
[障害の状態] 運動チック・音声チックあり。
歯をくいしばってうなる。
顔をゆがめ体をねじり首を振る。
汚言を繰り返す。
憂うつ気分、意欲低下、不安あり。
一日の多くを臥床している。
[ 備 考 ] 「運動チック・音声チック+うつ病」で2級に認定
体を起こすとチック症状が悪化するため一日の大半を寝て過ごす状態を強いられていました。4歳時の初診日を客観的資料で証明し申請、2級に認定されました。

                                     もっとたくさんの『実例』をご覧ください→

←社労士が作成した
『病歴申立書』のサンプルはこちら

作成・障害年金対応室
(運営/社会保険労務士むさしの事務所)
※参考としてうつ病の病歴を掲載しています。



社会保険労務士むさしの事務所とは・・・
 全国トップクラスの障害年金の申請実績を持つ社労士事務所です。うつ病という一つの
 病気だけでも、日本有数の膨大な申請件数があります。



 うつ病の審査は、厚労省が作成した認定基準に基づき行われますが、実は、この
 認定基準の他に、さまざまなルールが存在します。この、いわゆる隠れたルールを
 知っているか否かで、障害年金の結果が変わってくることがあります。隠れたルー
 ルの多くは、申請実績を積み上げないと得ることができません。当事務所の強み
 は、うつ病の隠れたルールを広く把握し、手続きに生かしていることです。



 多くの事務所が採用している料金は「年金2か月分+消費税〜」ですが、当事務所
 は、「年金1.2か月分+消費税」と低価格です。とくに2級に認定されたときに、大
 きな差が出ます(下図)。低価格ですが、手続きの質は高く、申請をサポートさせて
 いただいた方の約99%は障害年金が受給できています。





 当事務所の特徴は「メールプラン」を用意していることです。このメールプランのお
 かげで、面談にいらっしゃれない障害の重い人や、全国の人の手続きができてい
 ます。メールプランでも、サポートの質が落ちることはありません。なお面談をご希
 望の方は、面談プランにて手続きを進めていくともできます。


スタッフから一言
「肢体障害に強い社労士」をお探しなら、当事務所にご相談ください。開業以来、約15年間、肢体障害の手続きを豊富にこなしてきました。審査請求の容認実績も多く、肢体の難病に関わる家族会の顧問などもしております。そうした経験やノウハウを存分に生かし、あなたの障害年金の受給率を高めます。 これまで手続きさせていただいた肢体障害につきましては、ほとんどの病気を経験しております。その多くが難病であり、ほぼすべての方が障害年金の受給に成功しています。みなさんと信頼関係を築きながら受給を確実なものとできるよう手続きを進めてまいります。







※このページで掲載した内容は、障害年金対応室の独自の見解であり、実際の審査では違う判断がなされる場合があります。予めご了承ください。






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