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●はじめに
脊柱管狭窄症は、頚椎、胸椎、腰椎などの脊柱管が狭くなり、脊髄の中を通る神経に障害を生じさせる病気です。主たる症状は、手足のしびれや痛み、脱力感などで、進行すると歩行が困難になったり、介助がなければ生活できなくなったりします。

●手続きの注意点
脊柱管狭窄症は、通常、脊椎の変性や、すべり症によって起こるとされていますが、他にも先天性のもの、交通事故によるもの、脊椎への繰り返しの負荷によるものなど、原因はさまざまです。
障害年金を申請するさいは、まず初診日を特定することから始めましょう。初診日は、脊柱管狭窄症と病名がついた日ではなく、腰や下肢の痛み、しびれを感じ、初めて医師の診断を受けた日です。
たとえば最初は街の小さなクリニックを受診したとします。原因が特定できず次に大学病院にかかり、「脊柱管狭窄症」と

当事務所の実績 病歴サンプル
※参考として
頚髄損傷の病歴を
掲載しています
診断書見本 肢体の認定基準

診断されたとします。この場合、初診日は街の小さなクリニックとなりますので注意してください。
初診日が特定できれば厚生年金で申請できるか、国民年金で申請できるかが決まります。厚生年金なら3級でも受給できますが、国民年金だと2級以上でないと受給できませんので、自分の障害の状態を考えたうえで障害年金を申請するかどうかを決めるといいと思います。

●診断書のポイント
障害年金で、もっとも重要視したいのが診断書です。多数ある申請書類の中でも診断書は、等級を決める一番の参考資料とされます。障害の状態の根拠を示す麻痺の程度筋力低下といった項目や、動作制限を示す「日常生活動作の障害の程度」の項目などは、評価に関わる重要な項目ですので記入もれがないかを確認してください。
また申請時に診断書とともに提出する病歴状況申立書も重
要です。これは発病から現在までの病気の経緯を自分で書く書類ですが、審査では診断書に次ぐ資料として参考にされます。病気の流れに終始するだけではなく、自分の障害の悪さをしっかり訴えておいてください。

身体障害者手帳と障害年金の関係
手帳1級→障害年金1級または2級の可能性が!
手帳2級→障害年金2級の可能性が!
手帳3級、4級→障害年金3級の可能性が!

「肢体障害に強い社労士」をお探しなら、当事務所にご相談ください。開業以来、約15年間、肢体障害の手続きを豊富にこなしてきました。審査請求の容認実績も多く、肢体の難病に関わる家族会の顧問などもしております。そうした経験やノウハウを存分に生かし、あなたの障害年金の受給率を高めます。 これまで手続きさせていただいた肢体障害につきましては、ほとんどの病気を経験しております。その多くが難病であり、ほぼすべての方が障害年金の受給に成功しています。みなさんと信頼関係を築きながら受給を確実なものとできるよう手続きを進めてまいります。


  私どもは、障害年金の申請で約15年の実績があります。
  この豊富な経験を生かし、あなたの受給の可能性を高めます。

◎手続代行についてのQ&A
依頼
(Q1)医師によると受給の可能性は五分五分だそうですが、受けてくれますか?
(Q2)「他の社労士」に代行していたのですが受けてくれますか?
手続き
(Q3)親や家族とやりとりして進めてくれますか?
(Q4)東京近郊と遠方では対応が、どう違うの?
(Q5)年金事務所へはどのように申請するの?
病歴
申立書
(Q6)病歴は、どのように書いてくれるのですか?
(Q7)審査で評価されやすい病歴に仕上げてくれますか?
診断書
(Q8)診断書が抜けだらけで心配なので依頼できますか?
(Q9)医師が診断書を書き慣れていないのですが対応できますか?
初診日
(Q10)初診日の証明書が取れないのですが受給できますか?
(Q11)「第三者の申立書」で初診日を証明できますか?




※このページで掲載した内容は、障害年金対応室の独自の見解であり、実際の審査では違う判断がなされる場合があります。予めご了承ください。




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