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●はじめに
分娩麻痺は、腕の神経が分娩する過程の中で損傷する病気です。障害年金では、この分娩麻痺について、一上肢の機能が全廃しているものを2級としています。また、肩、肘は動くものの、指の機能(5指)が全廃している場合も、2級に認定することとしています。

●手続きの注意点
分娩麻痺の場合、先天性(生まれながら)のため、障害年金の制度では20歳前傷病として扱われます。つまり国民年金でしか申請できず、2級以上でなければ受給することができないことを覚えておきましょう。
障害年金の認定要領で示す2級の基準は、「一上肢が全廃したもの」または「一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの」です。どちらか片方が満たされれば、2級に認定されますので、該当する方は障害年金にチャレンジしてみてはどうかと思います。
手続きをするさいの注意点は、まず初診日の特定をすることです。先天性の病気なので出生時が初診日という考え方も ありますが、手続き上は、腕が動かないことに気づき、そのことを初めて医師に伝えた日を初診日として医証をとります。
当事務所の実績 病歴サンプル
※参考として
頚髄損傷の病歴を
掲載しています
診断書見本 肢体の認定基準

初診日のカルテが破棄されている場合は、腕の異常について書かれている母子手帳や日記など、客観的資料をそろえれば、ほとんどのケースで初診日を認めてくれますので、あきらめずに手掛かりとなる資料を探し、申請にたどりつくことが大切です。

●障害認定日について
障害年金では、「初診日から1年6か月後」を障害認定日として定めていますが、分娩麻痺の場合、この考え方は適用されません。
障害認定日は、「20歳に達した日」となりますので、20歳になりましたら診断書を取得して、タイミング良く申請したいものです。
もし、申請が大幅に遅れた場合は、過去にさかのぼって障害年金を請求することもできます。この場合、現在と、過去(20歳時)の2つの診断書を取得しなければならないなど、通常の申請より手続きが複雑になります。20歳時の診断書がとれないなど諸問題が生じる可能性が高くなりますので、自分では解決できない問題が生じた場合は、不利益な決定がなされないよう専門家の力を借りることをおすすめします。

分娩麻痺と障害年金の関係
一上肢全廃→障害年金2級の可能性が!
5指の機能障害→障害年金2級の可能性が!
※「5指の機能障害」とは、一上肢の全ての指がまったく機能しない場合
  をいいます。
※手帳2級の場合は障害年金でも2級になる可能性が高く、3級の場合
  は、障害年金では2級または不支給のどちらかになるケースが多くな
  っています。

「肢体障害に強い社労士」をお探しなら、当事務所にご相談ください。開業以来、約15年間、肢体障害の手続きを豊富にこなしてきました。審査請求の容認実績も多く、肢体の難病に関わる家族会の顧問などもしております。そうした経験やノウハウを存分に生かし、あなたの障害年金の受給率を高めます。 これまで手続きさせていただいた肢体障害につきましては、ほとんどの病気を経験しております。その多くが難病であり、ほぼすべての方が障害年金の受給に成功しています。みなさんと信頼関係を築きながら受給を確実なものとできるよう手続きを進めてまいります。


  私どもは、障害年金の申請で約15年の実績があります。
  この豊富な経験を生かし、あなたの受給の可能性を高めます。

◎手続代行についてのQ&A
依頼
(Q1)医師によると受給の可能性は五分五分だそうですが、受けてくれますか?
(Q2)「他の社労士」に代行していたのですが受けてくれますか?
手続き
(Q3)親や家族とやりとりして進めてくれますか?
(Q4)東京近郊と遠方では対応が、どう違うの?
(Q5)年金事務所へはどのように申請するの?
病歴
申立書
(Q6)病歴は、どのように書いてくれるのですか?
(Q7)審査で評価されやすい病歴に仕上げてくれますか?
診断書
(Q8)診断書が抜けだらけで心配なので依頼できますか?
(Q9)医師が診断書を書き慣れていないのですが対応できますか?
初診日
(Q10)初診日の証明書が取れないのですが受給できますか?
(Q11)「第三者の申立書」で初診日を証明できますか?




※このページで掲載した内容は、障害年金対応室の独自の見解であり、実際の審査では違う判断がなされる場合があります。予めご了承ください。




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