ALSは全身の筋肉が萎縮していく神経の病気です。進行が早く、ほとんどの方がALSと診断されてから1年後には障害年金に該当する状態となっています。そして、さらに数年たつと、車椅子に頼る生活となり、上肢だけでも1級、下肢だけでも1級、言語2級、呼吸器1級と、どの障害をとっても上位等級に該当するようになります。ALSと診断されたら、早めに障害年金の申請を考えたいものです。
ALSは進行が極めて早いため、申請する機会を逃さないようにすることが大切です。申請が遅れた場合でも、遡及の可能性を模索し、可能性がある場合は、あきらめずにチャレンジしていくことをおすすめします。
症状は、初期は肢体障害が中心となりますが、数年たつと、嚥下、そしゃく、言語、呼吸器といった部分でも障害年金の基準を満たすようになり、複数の障害で申請することができます。
しかし、すべての障害で診断書を取得するのはコストと時間がかかるということから現実的ではありません。通常は主と
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なる障害一本に絞るか、あるいはい重い障害を2つくらい選び併合認定を狙って申請します。
圧倒的に多いのは肢体障害です。ALSにとって、肢体での申請がもっとも障害年金を取得しやすいといえますが、最近は審査が厳しくなっており、診断書やその他の書類の不備を許さなくなっていますので油断はできません。
とくに診断書は評価に関わる重要な書類ですので、抜け(未記入箇所)だけは出さないようチェックし、抜けがあった場合は医師に追記してもらうようにしましょう。
また病歴状況申立書も不備を出さないことが第一です。病歴に不備があると返戻の対象となりますし、評価を下げる可能性もありますので、いい加減に書くのではなく、慎重に作成してください。
障害年金2級以上を取得することは、大切な家族(妻や子)に、遺族年金の可能性を残すことになります。
なぜなら障害年金2級以上が決まった時点で、遺族年金の支給要件が満たされるからです(厚生年金に限る)。
自分が亡くなったとき、残された家族が少しでも金銭的に苦労しないよう障害年金2級以上を目指していくことは、重要なことだと思います。
◆身体障害者手帳と障害年金の関係 |
手帳1級→障害年金1級または2級の可能性が!
手帳2級→障害年金2級の可能性が!
手帳3級、4級→障害年金3級の可能性が! |
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