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●はじめに
糖尿病壊疽により脚を切断された方は、欠損障害として扱われます。どの等級に該当するかは、欠損部位により決まり、一下肢をショパール関節以上で欠くと2級、リスフラン関節以上を失うと3級に認定されます。

●手続きの注意点
糖尿病壊疽は、一肢体のどの部位を失ったかで認定されますので、障害年金に該当するかどうかを判断することは比較的容易です。
ただ、申請における作業は複雑になりやすく、多くの方が簡単には障害年金を受給できていません。

当事務所の実績 病歴サンプル
※参考として
頚髄損傷の病歴を
掲載しています
診断書見本 肢体の認定基準

糖尿病壊疽の手続きが複雑になりがちなのは、初診日の証明ができないことにあります。糖尿病壊疽の場合、糖尿病で初めて医師の診断を受けた日が初診日となりますが、この初診日が10年、20年とかなり昔にある方が多く、当時のカルテが破棄されていることから初診日が証明できないという問題が生じているのです。
障害年金の制度では初診日が証明できないものについては不支給となりますので、このようなときは客観的に初診日を証明していくことになります。
当時の医証がとれなくても、たとえば2番目の病院で初診日を証明してもらえたり、過去に発行された診断書に初診日のことが書かれていたりすれば、それらを提出することで、初診日が認められる可能性は十分にあります。ですから初診日の医証がとれない場合は、そのまま提出するのではなく、必ず何らかの客観的資料を用意し、申請するようにしましょう。

身体障害者手帳と障害年金の関係
手帳3級、4級→障害年金2級の可能性が!
手帳6級→障害年金3級の可能性が!

「肢体障害に強い社労士」をお探しなら、当事務所にご相談ください。開業以来、約15年間、肢体障害の手続きを豊富にこなしてきました。審査請求の容認実績も多く、肢体の難病に関わる家族会の顧問などもしております。そうした経験やノウハウを存分に生かし、あなたの障害年金の受給率を高めます。 これまで手続きさせていただいた肢体障害につきましては、ほとんどの病気を経験しております。その多くが難病であり、ほぼすべての方が障害年金の受給に成功しています。みなさんと信頼関係を築きながら受給を確実なものとできるよう手続きを進めてまいります。


  私どもは、障害年金の申請で約15年の実績があります。
  この豊富な経験を生かし、あなたの受給の可能性を高めます。

◎手続代行についてのQ&A
依頼
(Q1)医師によると受給の可能性は五分五分だそうですが、受けてくれますか?
(Q2)「他の社労士」に代行していたのですが受けてくれますか?
手続き
(Q3)親や家族とやりとりして進めてくれますか?
(Q4)東京近郊と遠方では対応が、どう違うの?
(Q5)年金事務所へはどのように申請するの?
病歴
申立書
(Q6)病歴は、どのように書いてくれるのですか?
(Q7)審査で評価されやすい病歴に仕上げてくれますか?
診断書
(Q8)診断書が抜けだらけで心配なので依頼できますか?
(Q9)医師が診断書を書き慣れていないのですが対応できますか?
初診日
(Q10)初診日の証明書が取れないのですが受給できますか?
(Q11)「第三者の申立書」で初診日を証明できますか?




※このページで掲載した内容は、障害年金対応室の独自の見解であり、実際の審査では違う判断がなされる場合があります。予めご了承ください。




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