糖尿病壊疽により脚を切断された方は、欠損障害として扱われます。どの等級に該当するかは、欠損部位により決まり、一下肢をショパール関節以上で欠くと2級、リスフラン関節以上を失うと3級に認定されます。
糖尿病壊疽は、一肢体のどの部位を失ったかで認定されますので、障害年金に該当するかどうかを判断することは比較的容易です。
ただ、申請における作業は複雑になりやすく、多くの方が簡単には障害年金を受給できていません。
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糖尿病壊疽の手続きが複雑になりがちなのは、初診日の証明ができないことにあります。糖尿病壊疽の場合、糖尿病で初めて医師の診断を受けた日が初診日となりますが、この初診日が10年、20年とかなり昔にある方が多く、当時のカルテが破棄されていることから初診日が証明できないという問題が生じているのです。
障害年金の制度では初診日が証明できないものについては不支給となりますので、このようなときは客観的に初診日を証明していくことになります。
当時の医証がとれなくても、たとえば2番目の病院で初診日を証明してもらえたり、過去に発行された診断書に初診日のことが書かれていたりすれば、それらを提出することで、初診日が認められる可能性は十分にあります。ですから初診日の医証がとれない場合は、そのまま提出するのではなく、必ず何らかの客観的資料を用意し、申請するようにしましょう。
◆身体障害者手帳と障害年金の関係 |
手帳3級、4級→障害年金2級の可能性が!
手帳6級→障害年金3級の可能性が! |
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