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●当事務所の「認知症」受給者
認知症は、脳の細胞が壊れる病気で、代表的なものには「血管性認知症」や「アルツハイマー病」などがあります。障害年金では、この認知症を精神の障害として扱い、日常生活に、どの程度の支障が生じているかをみて等級を決めています。病状が進むと、労働困難となり生活が苦しくなりますので、障害年金の申請を検討してみましょう。

●障害年金2級の基準
認知症で障害年金2級を受給された方の症状を一部書き出しますと、次のようになります。

 ・物忘れが激しく同じことを何度も聞く。
 ・一人で外出させると迷子になる。
 ・何度念を押しても指示したことができない。
 ・買物に出掛けると何を買っていいかわからなくなる。
 ・数時間前に食べた食事のメニューが思い出せない。
 ・昨日着た服を忘れてしまい、もう一度、着てしまう。
 ・今日が何曜日かがわからなくなる。
 ・ありえないことを信じ込んだり、言ったりする。
 ・学習したことを、すぐに忘れる。

以上のように認知症にかかると、物事を記憶にとどめてお

けないことから、生活に大きな支障が生じます。障害の度合いにもよりますが、障害年金では1級〜3級に認定されます。

●手続きのポイント
障害年金を申請するためのポイントは、診断書や病歴状況申立書といった書類をきちんと整えることです。診断書は、年金事務所で「様式第120号の4・精神の障害用」というものを入手しましょう。
医師に障害の状態を伝えていない方は、診断書の依頼時に伝えるといいでしょう。
ポイントは、食事や買物、清潔保持、服薬など、病状を生活に照らして何ができないかを伝えることです。医師が忙しく時間がとれないときは、紙に書いて渡すのもいいでしょう。一つでも二つでも、症状が診断書に反映されれば成功です。
また、診断書があがってきたら必ずチェックしてください。初めての方が要点を抑えてチェックするのは難しいと思いますが、「評価にかかわる項目」だけでもみつけて、記入もれがないかを確認するといいでしょう。
次に病歴状況申立書ですが、これは病気の経緯や障害の状態を自分で書いて提出するものです。
審査では、診断書の補足資料として参考にされます。これまでの病気の流れをわかりやすく書くとともに、日常生活にどのような支障が生じているかを丁寧に訴えていくことが大切です。


 「うつ病・自宅療養」 男性30代 東京都
[ 結 果 ] 障害厚生年金2級
[請求タイプ] 障害認定日による請求
[障害の状態] 強い倦怠感・億劫感あり。
不眠と過眠を繰り返している。
食欲不振、意欲低下あり。
自閉的な生活を送る。
会社は2年間の休職後に退職。
[ 備 考 ] 「メールでやりとり」し、2か月で申請しました
会社の過剰労働が原因となり発症、会社を退職後すぐに申請しました。ご本人さまの希望で面談はせずにメールと郵便でやりとりし、約2か月で申請までたどりつきました。

 「うつ病・自宅療養」 女性40代 埼玉県
[ 結 果 ] 障害基礎年金2級
[請求タイプ] 事後重症請求
[障害の状態] 運動チック・音声チックあり。
歯をくいしばってうなる。
顔をゆがめ体をねじり首を振る。
汚言を繰り返す。
憂うつ気分、意欲低下、不安あり。
一日の多くを臥床している。
[ 備 考 ] 「運動チック・音声チック+うつ病」で2級に認定
体を起こすとチック症状が悪化するため一日の大半を寝て過ごす状態を強いられていました。4歳時の初診日を客観的資料で証明し申請、2級に認定されました。

                                     もっとたくさんの『実例』をご覧ください→

←社労士が作成した
『病歴申立書』のサンプルはこちら

作成・障害年金対応室
(運営/社会保険労務士むさしの事務所)
※参考として高次脳機能障害の病歴を掲載しています。



社会保険労務士むさしの事務所とは・・・
 全国トップクラスの障害年金の申請実績を持つ社労士事務所です。うつ病という一つの
 病気だけでも、日本有数の膨大な申請件数があります。



 うつ病の審査は、厚労省が作成した認定基準に基づき行われますが、実は、この
 認定基準の他に、さまざまなルールが存在します。この、いわゆる隠れたルールを
 知っているか否かで、障害年金の結果が変わってくることがあります。隠れたルー
 ルの多くは、申請実績を積み上げないと得ることができません。当事務所の強み
 は、うつ病の隠れたルールを広く把握し、手続きに生かしていることです。



 多くの事務所が採用している料金は「年金2か月分+消費税〜」ですが、当事務所
 は、「年金1.2か月分+消費税」と低価格です。とくに2級に認定されたときに、大
 きな差が出ます(下図)。低価格ですが、手続きの質は高く、申請をサポートさせて
 いただいた方の約99%は障害年金が受給できています。





 当事務所の特徴は「メールプラン」を用意していることです。このメールプランのお
 かげで、面談にいらっしゃれない障害の重い人や、全国の人の手続きができてい
 ます。メールプランでも、サポートの質が落ちることはありません。なお面談をご希
 望の方は、面談プランにて手続きを進めていくともできます。

スタッフから一言
当事務所は開業以来、約15年間、障害年金の手続きを豊富にこなしてきました。審査請求の容認実績も多く、肢体の難病に関わる家族会の顧問などもしております。そうした経験やノウハウを存分に生かし、あなたの障害年金の受給率を高めます。 初診日の証明や病歴申立書の作成など、いろいろな場面で問題が生じることがありますが、当事務所ならではのノウハウを生かして、ほとんどのことを解決しています。また書類を2人以上で検討するダブルチェック方式などを取り入れ、完璧な状態で申請しています。







※このページで掲載した内容は、障害年金対応室の独自の見解であり、実際の審査では違う判断がなされる場合があります。予めご了承ください。






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