ウイルス性脳炎とは、ヘルペス脳炎やインフルエンザ脳症などの感染症のことをいいます。
治療で完治する方もいますが、重篤な場合、後々まで、てんかんや記憶障害などの精神障害が残り、日常生活に大きな制限が生じます。
障害年金では、この後遺症の程度に応じて1級から3級に認定されます。
ウイルス性脳炎の場合、人によって残る障害が違います。中には、てんかん、記憶の喪失、記憶力の低下、妄想…など症状が複数存在する場合もあり、精神障害では難しいとされている1級に認定されることもあります。
障害年金を申請するさいは、まず診断書の依頼とチェックに重点を置きましょう。
診断書を書くのが精神科の医師ならば要領を得ていますが、脳神経外科、神経内科、リハビリ科などの医師の場合、精神の障害の診断書を書き慣れていないことがあります。そのため、判定基準がわからず、評価の低い診断書があがってきてしまうことがあるのです。
たとえば、診断書の裏面の日常生活能力を判定する欄は、本来「一人暮らしだったときに、できるか、できないか」を記 |
|
入しなければなりませんが、ルールを知らないために、「家族の助けを受けたうえで、できるか、できないか」を記入してしまうことがあるわけです。また、評価に関わる「現症時の日常生活および労働能力」や「予後」が抜けてしまい、診断書を年金事務所に提出しても返戻されてしまうこともあります。ですから、診断書を依頼するときは、自分で診断書に書かれている注意点を把握し、心配な部分については、医師に伝えておきましょう。 また、診断書があがってきたら、抜けやミスがないかを確認しましょう。慣れない方が診断書をチェックできる範囲は限られていますが、日付の間違いや、評価に関わる部分の空欄などには気づけると思います。
少しでも抜けや間違いを無くして申請することが、障害年金を確実に受給するための第一歩といえます。
障害年金の申請書類の中で、もう一つ、きちんとしておきたいのが病歴状況申立書です。これは発病から現在までの病気の経緯を書くものですが、通院した病院の内容がすべて書かれていないと審査に通らず、返戻されてしまいます。
また病歴状況申立書は診断書に次ぐ書類として等級判定の参考とされますので、障害の状態をきちんと訴えておくことも大切です。食事、清潔保持、対人関係など、日常生活のどのような点に制限があるのかなど、家族とも話し合いながら丁寧にまとめていきましょう。 |
|