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事後重症とは?


障害年金は「初診日」から1年6カ月を経過した障害認定日に、障害等級1級、2級
(厚生年金は3級もOK)に該当しなければ支給されません。しかし人によっては
1年6カ月の障害認定日には障害等級に該当せず、
その後障害が悪化し、1級、2級(厚生年金は3級)に該当することがあります。


このような人に対しても障害年金の受給権を与えようとしたのが
「事後重症による障害年金」です。




事後重傷による障害年金のルール

事後重症による障害年金のルールは次の2つです。


1.障害認定日の後になって障害が増進し等級に該当したこと
2.65歳に達する日の前日までに請求すること



◆「事後重症」の具体例はこちら→




事後重症による障害年金の注意点

事後重症による障害年金は「請求した日」が受給権の発生日となります。したがって請求を
遅らせていると、その分だけ損をすることになります。障害等級が1級、2級、3級
(3級は厚生年金のみ)に該当したときは、すぐに請求したいものです。




事後重症の初診日

事後重症の場合も、初診日は、その傷病で最初に医療機関に訪れた日となります。
また納付要件も初診日の前日において満たされているかどうかを見ます。この初診日に
厚生年金に加入していれば「障害厚生年金+障害基礎年金」(3級の場合は障害厚生年金のみ)
が受給でき、国民年金に加入していれば「障害基礎年金」が受給できます。
















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