障害の程度 |
障害の状態 |
1級 |
・音声又は言語機能の障害で1級に該当するものは原則ありません。 |
2級 |
・音声又は言語を喪失するか、又は音声若しくは言語機能障害の
ため意思を伝達するために身ぶりや書字等の補助動作を必要と
するもの
・4種の語音のうち3種以上が発音不能又は極めて不明瞭なため、
日常会話が誰が聞いても理解できないもの
・喉頭全摘出手術を施した結果、言語機能を喪失したもの
|
3級 |
・4種の語音のうち、2種が発音不能又は極めて不明瞭なため日
常会話が家族は理解できるが、他人は理解できない程度のもの |
障害手当金
(症状固定していないものは3級) |
・4種の語音のうち、1種が発音不能又は極めて不明瞭なため、
電話による会話が家族は理解できるが、他人は理解できない
程度のもの
※障害手当金の基準でも、「症状固定していないもの」について
は3級の障害年金が受給できます。 |