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「脊髄損傷・頚髄損傷」のサポート実績
障害年金対応室で手続代行した脊髄損傷・頚髄損傷の実例を紹介します。
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ケース7
 脊髄損傷」 女性30代 大阪府
[ 結 果 ] 障害基礎年金1級
[請求タイプ] 障害認定日による請求(5年遡及)
[障害の状態] 両下肢の筋力、著減または消失。
両下肢に運動麻痺・感覚麻痺あり。
外出時は車椅子を使用。
[ 備 考 ] 大阪府からの依頼、5年遡及が認められる
幼少時の落石事故で脊髄を損傷。以来、車椅子の生活となっていましたが障害年金を申請しないでいました。過去5年分の遡及請求ができる条件を満たしていたため、遡及請求をしました。


ケース6
 頚髄損傷」 男性30代 埼玉県
[ 結 果 ] 障害基礎年金2級
[請求タイプ] 事後重症請求
[障害の状態] 右上肢、右下肢の運動筋力、半減および著減。
左右握力0kg。
つまむ、にぎる、タオルを絞るができない。
上着、ズボン、靴下の着脱ができない。
トイレ、入浴に介助要。
知覚脱失、知覚鈍麻、運動麻痺の所見あり。
[ 備 考 ] 客観的資料で初診日を証明
役所で「初診日の証明」が取れなければ受給できないと言われ、自分だけで手続きを進めるのは無理と判断しご依頼いただきました。


ケース5
 頚髄損傷」 男性40代 神奈川県
[ 結 果 ] 障害厚生年金3級
[請求タイプ] 事後重症請求
[障害の状態] 四肢の運動筋力、やや減。
握力は右10kg、左21kg。
歩行は杖を使用していないが、スピードが遅く、ふらつきもあり。
つまむ、握る、タオルを絞る、衣服の着脱に支障あり。
[ 備 考 ] 四肢に軽度の障害が残存、3級に
障害が四肢に及んでいましたが、比較的、軽度(手帳4級クラス)だったため障害年金の申請をためらっていました。当事務所のメール相談からご相談され、受給の可能性があったためチャレンジしました。


ケース4
 脊髄損傷」 女性40代 東京都
[ 結 果 ] 障害厚生年金2級
[請求タイプ] 障害認定日による請求
[障害の状態] 両下肢の運動筋力、やや減、半減、著減。
歩行には補装具と2本杖が必要。
手すりがあっても階段の昇降はできない。
立位保持、おじぎができない。
靴下の着脱、座位の保持が不自由。
[ 備 考 ] 交通事故による両下肢障害で2級に
両下肢の麻痺としびれがあり、2本杖がなければ歩行ができない状態でした。


ケース3
 脊髄損傷」 男性40代 神奈川県
[ 結 果 ] 障害厚生年金1級
[請求タイプ] 障害認定日による請求(5年遡及)
[障害の状態] 両下肢の運動筋力、すべて消失。
屋内・屋外とも車椅子を使用。
自己導尿を施行。
[ 備 考 ] 車椅子の生活で1級に
交通事故で背骨を骨折、両下肢が機能しなくなり車椅子の生活を強いられていました。過去5年分を遡及請求しました。


ケース2
 脊髄損傷」 男性50代 愛知県
[ 結 果 ] 障害厚生年金3級
[請求タイプ] 障害認定日による請求
[障害の状態] 右上下肢の筋力は、やや減〜半減。
握力は右2キロ、左25キロ。
右手は力が入らず、筆記、箸での食事ができない。
右下肢も麻痺が残存、歩行には杖が必要。
[ 備 考 ] 愛知県からの依頼、右片麻痺で3級に
事故により右半身に麻痺が残りました。日常生活は自立していましたが、さまざまな動作に制限がみられたため、3級に認定されました。


ケース1
 頚髄損傷」 男性50代 東京都
[ 結 果 ] 障害厚生年金3級
[請求タイプ] 事後重症請求
[障害の状態] 左上下肢の筋力は、やや減〜半減。
つまむ、握るに制限あり。
歩行には杖を使用。
[ 備 考 ] 交通事故の後遺症により3級に
交通事故により左上下肢、首に障害が残存、日常生活の動作に不便が生じていたため障害年金の申請を決断されました。




※脊髄損傷・頚髄損傷につきましては、 北海道から沖縄まで、
 全国からのご依頼に対応できます。




※実例は、本人様のプライバシー保護の関係から、一部、内容を調整させていただいております。





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