脊髄は、人間の体を支える骨(背骨など)の中を通っている「神経の束」をいいます。これが何らかの理由で損傷すると、損傷した部分に応じて身体の一部が動かせなくなります。診断書では、頚髄損傷、胸髄損傷、腰髄損傷といった病名がつけられることがありますが、どれも脊髄損傷のことを言い、障害の程度に応じて等級がつけられます。
脊髄損傷の場合、他の肢体障害と少し手続きが違います。といいますのは、原因の多くが事故から起こるからです。もし事故により脊髄を損傷した場合、審査機関は事故のあった時間、場所(図解あり)、天候、損害賠償を受けられるかどうかの有無などを細かく報告するように求めてきます。
理由は、事故が故意になされたものであるかどうかを確認することと、相手から損害賠償を受けられる事故であるかを確認するためです。
故意に自分の身体を傷つけた場合、障害年金では年金の支給を認めていません。また損害賠償を受けられる事故については最大2年間の支給停止を行っています。
損害賠償を受けられる場合の最大2年間の支給停止という
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のは、事故があった日から計算することとなっていますので実質は1年6か月後の障害認定日から半年間、支給が停止されることとなります。
ただし、障害認定日をすぎれば申請を受け付けてくれますので、事故から2年間を待たずに申請をして受給権を発生させておくことに問題はありません。
脊髄損傷の障害の程度や部位はまちまちです。上肢がほとんど動かなくなる場合もあれば、下肢が全廃する場合もありますし、四肢機能が比較的軽度に奪われる場合もあります。
申請をするさいの注意点は、どこにどの程度の障害が残ったかで変わってきますが、共通していえることは診断書の内容が、非常に重要だということです。
一般の方が障害年金の診断書を、ポイントを抑えながら見ていくのは困難ですから、とりあえず「不備を出さないこと」を心がけてください。
障害年金の診断書において医師が肝心な部分を書き忘れてしまうことは少なくありません。
とくに診断書表面の「麻痺」の項目、診断書裏面の「筋力低下および日常生活動作」の項目は、判定に関わる重要な部分ですので、もし書き漏れがある場合は、追記を依頼したうえで審査に出すようにしてください。
◆身体障害者手帳と障害年金の関係 |
手帳1級→障害年金1級または2級の可能性が!
手帳2級→障害年金2級の可能性が!
手帳3級、4級→障害年金3級の可能性が! |
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