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●当事務所の「脳梗塞」受給者
脳梗塞の代表的な後遺症が、身体の片方だけが麻痺する片麻痺です。重篤な場合、上肢についてはほとんど機能せず、下肢についても杖や補装具、あるいは車椅子がなければ歩行ができなくなるほどの障害を負います。言語障害、記憶障害、視野障害などが重なると、障害年金の最上位等級である1級に認定される可能性もあります。

●手続きの注意点
脳梗塞で障害年金を確実に受給するためには、診断書のチェックをきちんとすることです。肢体障害の傾向として、診断書の記入漏れが非常に多く、それが理由で不支給となっているケースがたくさんあります。ですから診断書があがってきたら、必ず内容に目を通して不備がないかをチェックしましょう。
確認しておきたいのは、関節可動域筋力日常生活動作の3項目。ここに記入漏れがあると評価を下げてしまい、予期しない結果を招く可能性があります。また脳梗塞で重要なのは「麻痺の項目」です。

脳梗塞の場合、麻痺によっ て肢体機能が障害されている可能性が非常に高いので、この項目の該当欄に記入がなされていることも大切です。診断書の内容から、あきらかな麻痺の所見がみられれば、筋力低下や関節可動域制限が著しいものでなくても、十分に2級が狙えるといえるでしょう。
もし以上で書いた項目に未記入があった場合は、必ず医師に追記してもらいましょう。


●病歴状況申立書について
診断書のチェックを終えたら、次は病歴状況申立書の作成にとりかかってください。病歴状況申立書は、審査では診断書の補足資料として使われる大切な書類です。
いい加減に書いて提出していると返戻となり、障害等級を認定してもらえません。発病から現在までの病気の経緯が漏れなく書かれていれば申請上は問題ありませんが、自分の障害を少しでも評価してもらえるよう、上肢・下肢の状態の悪さをきちんと訴えてください。
こうすることが、不当な評価を防ぎ、また仮に将来、審査請求をすることとなった場合も、力になってくれます。


 「脳梗塞」 女性50代 東京都
[ 結 果 ] 障害基礎年金2級
[請求タイプ] 障害認定日による請求
[障害の状態] 左上下肢の筋力は、半減または著減
歩行は杖を使用しているが、それでも不安定。
左手は、つまむ、握る、顔を洗うができない。
[ 備 考 ] 左上下肢の障害で、2級受給!
ご自身で障害年金の申請を進めていましたが、診断書の記入漏れが多く心配になり手続きをご依頼いただきました。

 「脳梗塞 男性40代 千葉県
[ 結 果 ] 障害厚生年金2級
[請求タイプ] 障害認定日による請求
[障害の状態] 四肢の筋力は、やや減または半減。
つかむ、握るが、やや不自由。
自力歩行ができず、歩行車または車椅子を使用。
[ 備 考 ] 「脳幹梗塞」により体感失調が強く2級に認定!
筋力低下はあまりみられませんでしたが、麻痺と体幹失調が強く、杖があっても歩行が困難でした。当事務所の社労士がご自宅訪問し、さらに電話やメールを使って手続きを進めました。

                                     もっとたくさんの『実例』をご覧ください→

←社労士が作成した
『病歴申立書』のサンプルはこちら

作成/渋谷・障害年金センター
(運営/社会保険労務士むさしの事務所)
※参考として脳梗塞の病歴を掲載しています。



社会保険労務士むさしの事務所とは・・・
 全国トップクラスの障害年金の申請実績を持つ社労士事務所です。脳梗塞という
 一つの 病気だけでも、日本有数の膨大な申請件数があります。



 脳梗塞の審査は、厚労省が作成した認定基準に基づき行われますが、実は、この
 認定基準の他に、さまざまなルールが存在します。この、いわゆる隠れたルールを
 知っているか否かで、障害年金の結果が変わってくることがあります。隠れたルー
 ルの多くは、申請実績を積み上げないと得ることができません。当事務所の強み
 は、うつ病の隠れたルールを広く把握し、手続きに生かしていることです。



 多くの事務所が採用している料金は「年金2か月分+消費税〜」ですが、当事務所
 は、「年金1.2か月分+消費税」と低価格です。とくに2級に認定されたときに、大
 きな差が出ます(下図)。低価格ですが、手続きの質は高く、申請をサポートさせて
 いただいた方の約99%は障害年金が受給できています。





 当事務所の特徴は「メールプラン」を用意していることです。このメールプランのお
 かげで、面談にいらっしゃれない障害の重い人や、全国の人の手続きができてい
 ます。メールプランでも、サポートの質が落ちることはありません。なお面談をご希
 望の方は、面談プランにて手続きを進めていくともできます。


「肢体障害に強い社労士」をお探しなら、当事務所にご相談ください。開業以来、約20年間、肢体障害の手続きを豊富にこなしてきました。審査請求の容認実績も多く、肢体の難病に関わる家族会の顧問などもしております。そうした経験やノウハウを存分に生かし、あなたの障害年金の手続きをサポートします。
これまで手続きさせていただいた肢体障害につきましては、ほとんどの病気を経験しております。その多くが難病であり、サポートさせていただいた方の多くが障害年金を受給できています。みなさんと信頼を築きながら受給を確実なものとできるよう手続きを進めてまいります。







※このページで掲載した内容は、渋谷・障害年金センターの独自の見解であり、実際の審査では違う判断がなされる場合があります。
  予めご了承ください。




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