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●はじめに
筋ジストロフィーは筋肉の破壊により起こる病気です。身体に出現する症状には、筋力低下による歩行困難や上肢機能の低下、心筋症、呼吸不全、構音障害などがあります。一般的には肢体障害がよく知られていますが、過去には筋ジストロフィーによる心筋症で受給できたケース(障害年金対応室実績)もありましたので、自分の障害に応じた申請を考えていくといいでしょう。

●手続きの注意点
筋ジストロフィーも、他の筋肉の病気と同様、申請するタイミングが計りづらい病気です。具体的な目安を書きますと、歩行中に転倒がみられるようになり杖を使用しはじめたあたりで3級、杖を使用しても歩行が著しく制限される状態で2級、常時車椅子を使用するようになると1級となることが多くなっています。
審査では、診断書と病歴状況申立書を参考にしながら等級を決めていきます。障害年金の認定要領では筋ジストロフィーについての一応の等級基準が示されていますが、審査の結果にはバラつきがあり、同じような障害を持っていても違う

当事務所の実績 病歴サンプル
※参考として
脳梗塞の病歴を
掲載しています
診断書見本 肢体の認定基準

等級がつけられるケースがみられます。
原因の多くは診断書をはじめとした提出書類の不備にありますので、手続きは慎重に進めなければなりません。診断書でいえば、裏面に書かれる「筋力低下」日常生活動作の項目が重要です。ここに漏れがあると、評価が大幅に下がってしまいますので、必要に応じて医師に追記・訂正いただいてから審査に出すよう心がけましょう。

●病歴状況申立書について
病歴状況申立書は、これまで受診したすべての医療機関の治療歴を書きます。受診した期間はもちろん、受診を中断した期間についても記入しないと有効とされません。
また病歴状況申立書では、自分の障害の悪さを必ず訴えておきましょう。立つ、歩く、座るといった動作にどれだけの制限がみられるかを具体的に記入し、少しでも評価を高める申請を心がけることが大切です。
なお、筋ジストロフィーは病状がゆっくりと進行していくため、初診日がかなり昔にあるケースが多く、初診日の証明がとれない場合があります。
障害の状態が該当していても、初診日が特定できないと受給が認められませんので、仮に初診日の証明がとれなかったとしてもあきらめずに、客観的資料を探し、何とか初診日を認めてもらえるよう手配していくことが大切です。

身体障害者手帳と障害年金の関係
手帳1級→障害年金1級または2級の可能性が!
手帳2級→障害年金2級または3級の可能性が!
手帳3級、4級→障害年金3級の可能性が!

「肢体障害に強い社労士」をお探しなら、当事務所にご相談ください。開業以来、約15年間、肢体障害の手続きを豊富にこなしてきました。審査請求の容認実績も多く、肢体の難病に関わる家族会の顧問などもしております。そうした経験やノウハウを存分に生かし、あなたの障害年金の受給率を高めます。 これまで手続きさせていただいた肢体障害につきましては、ほとんどの病気を経験しております。その多くが難病であり、ほぼすべての方が障害年金の受給に成功しています。みなさんと信頼関係を築きながら受給を確実なものとできるよう手続きを進めてまいります。


  私どもは、障害年金の申請で約15年の実績があります。
  この豊富な経験を生かし、あなたの受給の可能性を高めます。

◎手続代行についてのQ&A
依頼
(Q1)医師によると受給の可能性は五分五分だそうですが、受けてくれますか?
(Q2)「他の社労士」に代行していたのですが受けてくれますか?
手続き
(Q3)親や家族とやりとりして進めてくれますか?
(Q4)東京近郊と遠方では対応が、どう違うの?
(Q5)年金事務所へはどのように申請するの?
病歴
申立書
(Q6)病歴は、どのように書いてくれるのですか?
(Q7)審査で評価されやすい病歴に仕上げてくれますか?
診断書
(Q8)診断書が抜けだらけで心配なので依頼できますか?
(Q9)医師が診断書を書き慣れていないのですが対応できますか?
初診日
(Q10)初診日の証明書が取れないのですが受給できますか?
(Q11)「第三者の申立書」で初診日を証明できますか?




※このページで掲載した内容は、障害年金対応室の独自の見解であり、実際の審査では違う判断がなされる場合があります。予めご了承ください。




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