関節リウマチは、膝、足首、足の指、肩、肘、手首、手の指などあらゆる関節に痛みが生じる病気で、時間の経過とともに身体の機能奪われていきます。障害年金では、四肢障害として認定されるケースが多く、上肢、下肢の機能低下に応じて等級が決められています。
障害年金の審査では、障害の程度を「関節可動域の制限」と「筋力低下」の2つの観点からみていきます。しかし、関節リウマチについては、以上の2つだけではなく、「日常生活動作における制限」を参考にして総合的に審査することとなっています。
つまり、関節可動域の制限や筋力低下が認定要領の基準を満たしていなくても、日常生活動作に一定の制限があれば障害年金が受給できることを示しています。
日常生活動作とは、上肢については、つまむ、握る、タオルを絞るといった動作をいい、下肢については立つ、座る、歩くといった動作をいいます。医師は診断書を書くとき、この動作についての評価を、○、○△、△×、×で行います。
障害年金の手続きをするうえで、もっとも重要なのは、この日常生活動作に抜け(未記入箇所)がないかをチェックすること |
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です。審査では、記入されていない項目については異常がないものと判断しますので、たった一つの抜けが、合否を左右するといっても過言ではありません。
過去には車椅子の生活(通常は1級)を強いられているにも関わらず、3級にしか認定されなかった方もいますので、必ず確認し、必要な場合は医師に追記してもらってから診断書を提出するようにしましょう。
チェックする場所としては、○や×で評価される部分だけでなく、立ち上がり、階段の昇降といった項目にも記入もれがないかを確認し、さらに杖や車椅子を使用している場合は、その使用状況が反映されているかも必ず確認しましょう。
この他、関節可動域や筋力低下の項目についても記入もれがないかを確認しておけば、だいたい大丈夫です。少し手間ではありますが、丁寧に確認することで、不利益な決定が防げます。
障害年金では病歴状況申立書も重要です。審査では診断書とともに等級判定の参考とされますので、現在の自分の状態を上肢、下肢ともに書いておく必要があります。
また病歴状況申立書は、これまでに受診したすべての病院の治療歴が書かれていなければなりません。不備があると審査を通らず返戻となりますので、注意してください。
◆身体障害者手帳と障害年金の関係 |
手帳1級→障害年金1級または2級の可能性が!
手帳2級→障害年金2級または3級の可能性が!
手帳3級、4級→障害年金3級の可能性が! |
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