膠原病には、全身性エリマトーデス、関節リウマチ、皮膚筋炎、多発性筋炎、シェーグレン症候群…などがあります。それぞれの病気の共通点は、発症すると、複数の症状が出現し行動の自由が奪われることです。障害年金の周知が足りないため患者数に比較して申請者が少ないといえますが、膠原病も障害年金の対象ですので、症状が重く、日常生活に制限がある方はチャレンジしてみてはどうかと思います。
膠原病で障害年金を申請するさいは、どの診断書でチャレンジするかを決めなければなりません。障害年金の診断書は「肢体」「呼吸器」「その他」など障害別に8様式に分かれており、その中から自分に適したものを選んで申請することとなっています。
たとえば肢体機能が侵されている場合は肢体の診断書、呼吸困難などの症状が出ている場合は呼吸器の診断書、微熱や内臓系の病気で入院を繰り返している場合は、その他の診断書…といった具合です。
2つ以上の障害がある場合は、「肢体+その他の診断書」といったふうに複数の診断書で申請できますが、肢体または、その他のどちらか一方でも2級に該当しない(3級程度の障害だった)場合は併合認定の対象となりませんので注し意し
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てください。
また微熱や内臓系で仮に3級に該当していたとしても、肢体の診断書を選んで申請してしまうと、微熱や内臓系の障害は評価されません。そして自分が選んだ肢体でも3級に該当しないと、本来、3級に認定されるはずだったものが、不支給となってしまいます。
このように膠原病は、どの障害を選んで申請するかがとても大切になります。
ここでは肢体障害として膠原病を取り上げましたが、膠原病の症状は必ずしも肢体におよぶものばかりではありませんので、自分に適した障害を選び、もっとも有利な申請をすることをおすすめします。
診断書で気をつけることは他の肢体障害と同様で、抜け(未記入箇所)がないかをチェックし、抜けがある場合は医師に追記してもらってから提出するようにすることです。
そうすることで審査での不利益決定が防げます。
病歴状況申立書は、申請する障害に応じて書かなければなりません。
たとえば肢体障害として申請するのに、微熱、疲労倦怠感、皮膚炎といった症状を訴えても評価はそれほど高まりません。肢体障害で申請するならば、歩行困難、立ち上がり不自由といった肢体の機能に関わることを訴えるようにしましょう。
自分が申請する障害に合わせて、書くポイントを変えていく必要があります。
◆身体障害者手帳と障害年金の関係 |
手帳1級→障害年金1級または2級の可能性が!
手帳2級→障害年金2級または3級の可能性が!
手帳3級、4級→障害年金3級の可能性が! |
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