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●はじめに
ギランバレー症候群は、身体の運動神経が侵されてしまう病気です。状態が悪い場合は1級や2級といった上位等級も目指せますので、慎重に手続き進めていきましょう。

●障害年金の等級判断
ギランバレー症候群の場合、立つ、歩く、座る、つかむといった動作が、どれだけ制限されるかで認定されます。

目安ではありますが、
 ◆歩行や立ち上がりが不便な状態で
 ・・・・・・・・・・・3級
 ◆杖など補助具を使っても歩行や立ち上がりが
  かなり制限される状態で
 ・・・・・・・・・・・2級
 ◆生活の中心が車椅子となると
 ・・・・・・・・・・・1級
・・・です。以上は、下肢のみで等級を示しましたが、上肢にも障害がある場合は、さらに障害の状態が重いと判断されます。
過去には、下肢では3級の障害しかなかった方が、上肢にも障害があったことから等級が繰り上がり2級に認定されたというケースもありますので、上肢、下肢ともに障害をお持ちの方は、病歴状況申立

当事務所の実績 病歴サンプル
※参考として
頚髄損傷の病歴を
掲載しています
診断書見本 肢体の認定基準

書などでも四肢障害について訴え、少しでも上位等級を目指していくことが大切です。

●手続きの注意点
障害年金を申請するためには、いくつかの書類をそろえていかなければなりません。なかでも重要なのが、受診状況
等証明書、診断書、病歴状況申立書の3つです。
受診状況等証明書は初診日を証明する書類で、この病気で初めてかかった病院に書いてもらいます。
申請される方の中にはギランバレー症候群と病名がついた医療機関が初診日だと思われている方もいますが、障害年金の初診日は、自覚症状が出て初めて受診した病院となりますので、発病当時のことを思い出し、最初に訪れた病院に受診状況等証明書を依頼しましょう。
診断書は、通常は現在かかっている病院に書いてもらいます。内容でとくに重要なのは、表面の「麻痺の項目」、裏面の「運動筋力の項目」「日常生活動作の障害の程度の項目」です。
診断書があがり、万一、抜けがあった場合は、必ず追記してもらったうえで申請することが大切です。
病歴状況申立書は、病気の経過を自分で書く書類です。審査ではこの書類も判断材料として見られますので、病気の経緯や障害の状態を丁寧に記していきましょう。
自分で書くのが難しい場合は、家族や専門家に代筆してもらうなどして、不備のないよう内容を仕上げたいものです。


身体障害者手帳と障害年金の関係
手帳1級→障害年金1級または2級の可能性が!
手帳2級→障害年金2級または3級の可能性が!
手帳3級、4級→障害年金3級の可能性が!

「肢体障害に強い社労士」をお探しなら、当事務所にご相談ください。開業以来、約15年間、肢体障害の手続きを豊富にこなしてきました。審査請求の容認実績も多く、肢体の難病に関わる家族会の顧問などもしております。そうした経験やノウハウを存分に生かし、あなたの障害年金の受給率を高めます。 これまで手続きさせていただいた肢体障害につきましては、ほとんどの病気を経験しております。その多くが難病であり、ほぼすべての方が障害年金の受給に成功しています。みなさんと信頼関係を築きながら受給を確実なものとできるよう手続きを進めてまいります。


  私どもは、障害年金の申請で約15年の実績があります。
  この豊富な経験を生かし、あなたの受給の可能性を高めます。

◎手続代行についてのQ&A
依頼
(Q1)医師によると受給の可能性は五分五分だそうですが、受けてくれますか?
(Q2)「他の社労士」に代行していたのですが受けてくれますか?
手続き
(Q3)親や家族とやりとりして進めてくれますか?
(Q4)東京近郊と遠方では対応が、どう違うの?
(Q5)年金事務所へはどのように申請するの?
病歴
申立書
(Q6)病歴は、どのように書いてくれるのですか?
(Q7)審査で評価されやすい病歴に仕上げてくれますか?
診断書
(Q8)診断書が抜けだらけで心配なので依頼できますか?
(Q9)医師が診断書を書き慣れていないのですが対応できますか?
初診日
(Q10)初診日の証明書が取れないのですが受給できますか?
(Q11)「第三者の申立書」で初診日を証明できますか?




※このページで掲載した内容は、障害年金対応室の独自の見解であり、実際の審査では違う判断がなされる場合があります。予めご了承ください。




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