人工肛門を造設した方は、自分が何級を目指して手続きを進めていくかを考えましょう。
障害が人工肛門だけだと障害年金では3級にしか該当しませんが、人工肛門の他にもう一つ他の障害が加わると2級の可能性が出てきます。
たとえば「人工肛門+新膀胱」あるいは「人工肛門+尿路変更」といったふうに人工肛門に膀胱障害がプラスされると2級に認定されます。
また、原因となった病気が他の障害をもたらしている場合(たとえば人工肛門の原因が癌で他の臓器にも転移しているときなど)も2級以上に認定されることがあります。
人工肛門で申請する場合は、診断書の「手術歴」と「人工臓器」の項目を必ず確認しましょう。過去にはこの項目に記入漏れがあり、人工肛門が造設されているにも関わらず、不支給となったケースもありました。
また膀胱障害を併発している場合は、新膀胱、尿路変更、自己導尿、カテーテル留置の有無が書かれているかどうかの
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確認も大切です。人工肛門に膀胱障害が加われば2級も目指せますので、ここを見落とさないようにしてください。悪性腫瘍が他の臓器に転移している方については、自覚症状、他覚所見の項目が重要となります。倦怠感、発熱、易感染性など、現存する症状が診断書に書かれて初めて総合的に評価してくれますので、医師と相談し、出ている症状をきちんと入れていただくようにしてください。
人工肛門を造設した方が申請上注意しなければならないことの一つが障害認定日です。障害年金の制度では、初診日から1年6か月を経過する日の前に人工肛門を造設した場合、人工肛門を造設した日から6カ月を経過した日を障害認定日としています。また、初診日から1年6か月経過した後に人工肛門を造設したときは、1年6か月後を障害認定日としています。
このように少しややこしいルールとなっていますが、この障害認定日を特定しないと、いつの時期の診断書を書いていただけばいいか判断できませんし、病歴状況申立書も正確には書けません。自分の障害認定日がどちらに当たるかわからない場合は、年金事務所で必ず確認するようにしてください。
◆人工肛門と障害年金の関係 |
人工肛門+経過良好→障害年金3級になる!
人工肛門+膀胱障害→障害年金2級の可能性が!
人工肛門+別障害→障害年金1級〜3級になる! |
※膀胱障害とは新膀胱、尿路変更、自己導尿、カテーテル留置を
いいます。
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