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●はじめに
人工肛門を造設した方は、自分が何級を目指して手続きを進めていくかを考えましょう。
障害が人工肛門だけだと障害年金では3級にしか該当しませんが、人工肛門の他にもう一つ他の障害が加わると2級の可能性が出てきます。
たとえば「人工肛門+新膀胱」あるいは「人工肛門+尿路変更」といったふうに人工肛門に膀胱障害がプラスされると2級に認定されます。
また、原因となった病気が他の障害をもたらしている場合(たとえば人工肛門の原因が癌で他の臓器にも転移しているときなど)も2級以上に認定されることがあります。

●手続きの注意点
人工肛門で申請する場合は、診断書の「手術歴」「人工臓器」の項目を必ず確認しましょう。過去にはこの項目に記入漏れがあり、人工肛門が造設されているにも関わらず、不支給となったケースもありました。
また膀胱障害を併発している場合は、新膀胱、尿路変更、自己導尿、カテーテル留置の有無が書かれているかどうかの

当事務所の実績 肛門/直腸/泌尿器
認定基準
診断書見本

確認も大切です。人工肛門に膀胱障害が加われば2級も目指せますので、ここを見落とさないようにしてください。悪性腫瘍が他の臓器に転移している方については、自覚症状、他覚所見の項目が重要となります。倦怠感、発熱、易感染性など、現存する症状が診断書に書かれて初めて総合的に評価してくれますので、医師と相談し、出ている症状をきちんと入れていただくようにしてください。

●障害認定日について
人工肛門を造設した方が申請上注意しなければならないことの一つが障害認定日です。障害年金の制度では、初診日から1年6か月を経過する日の前に人工肛門を造設した場合、人工肛門を造設した日から6カ月を経過した日を障害認定日としています。また、初診日から1年6か月経過した後に人工肛門を造設したときは、1年6か月後を障害認定日としています。
このように少しややこしいルールとなっていますが、この障害認定日を特定しないと、いつの時期の診断書を書いていただけばいいか判断できませんし、病歴状況申立書も正確には書けません。自分の障害認定日がどちらに当たるかわからない場合は、年金事務所で必ず確認するようにしてください。

人工肛門と障害年金の関係
人工肛門+経過良好→障害年金3級になる!
人工肛門+膀胱障害→障害年金2級の可能性が!
人工肛門+別障害→障害年金1級〜3級になる!
※膀胱障害とは新膀胱、尿路変更、自己導尿、カテーテル留置を
  いいます。

当事務所は、人工肛門の障害年金の申請で、約15年の経験があります。東京はもちろん、地方での手続きも豊富で、日本各地で成功実績があります。問題が生じても、あきらめずにやりとりを続けていただいたほぼすべての方が障害年金の受給に成功しています。みなさんと信頼を築きながら受給を確実なものとできるよう努めます。 人工肛門の場合、初診日の証明や病歴申立書の作成など、いろいろな場面で問題が生じることがありますが、当事務所ならではのノウハウを生かして、ほとんどのことを解決しています。また書類を2人以上で検討するダブルチェック方式などを取り入れ、完璧な状態で申請しています。


  私どもは、障害年金の申請で約15年の実績があります。
  この豊富な経験を生かし、あなたの受給の可能性を高めます。

◎手続代行についてのQ&A
依頼
(Q1)医師によると受給の可能性は五分五分だそうですが、受けてくれますか?
(Q2)「他の社労士」に代行していたのですが受けてくれますか?
手続き
(Q3)親や家族とやりとりして進めてくれますか?
(Q4)東京近郊と遠方では対応が、どう違うの?
(Q5)年金事務所へはどのように申請するの?
病歴
申立書
(Q6)病歴は、どのように書いてくれるのですか?
(Q7)審査で評価されやすい病歴に仕上げてくれますか?
診断書
(Q8)診断書が抜けだらけで心配なので依頼できますか?
(Q9)医師が診断書を書き慣れていないのですが対応できますか?
初診日
(Q10)初診日の証明書が取れないのですが受給できますか?
(Q11)「第三者の申立書」で初診日を証明できますか?




※このページで掲載した内容は、障害年金対応室の独自の見解であり、実際の審査では違う判断がなされる場合があります。予めご了承ください。




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