統合失調感情障害の場合、統合失調症とうつ病の2つの症状を併せ持つため、重い症状に悩んでいる人も少なくありません。
重症度にもよりますが、仕事ができず、自宅での生活を強いられている場合は、障害年金が受給できる可能性があります。
※「統合失調症」の解説はこちら→
障害年金では、病状がいかに悪くても、等級が伸びなかったり、受給できなかったりします。理由は、この制度が病状を評価するものではなく、日常生活能力の制限を評価するものであるからです。
たとえばバランスのとれた食事ができるか、買物や金銭管理はできるか・・・といった日常生活の状態について、医師に伝えていない方は、診断書にそれらが反映されない可能性があります。
これは審査で非常に不利となりますので、診断書を依頼するときは、日常生活の状態を紙に書いて渡すなど何らかの対処をしたいものです。
また診断書があがりましたら、内容に不備(空欄)がないかをチェックすることも大切です。
診断書の不備によって不支給となったケースはたくさんありますので、不利益な評価をされないためにも最後のチェックを怠らず申請するようにしましょう。 |
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統合失調感情障害で遡及請求を考えている方は、病歴申立書の書き方に注意してください。
ポイントは「病気の継続性」をどのように表現するかです。
たとえば、途中、会社に勤めていたりすると、その期間については悪い状態が継続していたとは認めてくれないことがあります。いくら障害認定日と現在の状態が悪かったとしても、病状の継続性がなければ遡及は認められません。
過去に会社に在職していたとしても欠勤を繰り返していたり、休職していたりしている場合は、そのことを必ず明記しておきましょう。
また入院や自傷行為を繰り返していた期間は、必ず記載しておきます。過去には診断書の内容はそれほどふるわなかったものの、入院を繰り返していたことが評価され遡及が認められたケースもあります。
ですから入院、自傷行為といった経験がある方は、必ずそのことを病歴に書き、症状の悪さを訴えたいものです。
初診日の証明ができないと、請求すら受け付けてくれないことがあります。仮に請求を受け付けてくれたとしても多くのケースで不支給となりますので、初診日の証明ができない場合は、必ず客観的に証明できるものを用意しましょう。客観的な資料としては、診察券、紹介状のコピー、精神障害者福祉手帳の意見書などがありますが、それだけでは認めてくれないこともありますので息詰まった場合は、専門家に相談するなどしてください。 |
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