20歳前傷病による障害年金とは


国民年金は20歳になると保険料を支払う義務が発生しますが、20歳未満は保険料の支払い義務がなく、制度に入ることもできません。


そのため20歳前に傷病を負った人は、障害年金の納付要件を満たせず、障害年金を得られなくなってしまいます。そこで20歳前に「初診日」のある障害者に対しては、年金に加入していなくても障害年金の受給を認めようとしたのが「20歳前傷病による障害年金」です。


※なお、20歳前傷病による障害年金は、初診日に国民年金に加入していたとみなされ「障害基礎年金」が請求できます。




・20歳前傷病による障害年金のルール


「20歳前傷病による障害年金」のルールは、次の2つです。


1.初診日が20歳未満にあること
2.障害の状態が1級、2級であること



※以上です。年金保険料の納付要件はありませんので、いままで年金
保険料を支払っていたかなど気にすることなく請求できます。






・20歳前傷病による障害年金を請求できる時期


通常、障害年金は初診日から1年6か月後を障害認定日とし、この障害
認定日を過ぎないと請求できません。20歳前傷病による障害年金も原
則はこのルールに基づくのですが、一部異なる点がありますので書い
ておきます。




1.初診日から1年6カ月後が20歳
「前」にある場合

この場合、20歳に達するまで請求できません。20歳に達しましたら、医師に診断書を依頼し、障害年金を請求しましょう。




2.初診日から1年6カ月後が20歳
「後」にある場合

この場合、1年6カ月後以降なら、いつでも請求できます。


上記「1」「2」の具体事例はこちら




※なお1年6カ月経過前に傷病が治ったときは、治った日(症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日)が障害認定日となります。この場合、障害認定日が20歳前にあるときは、20歳にならないと請求できず、障害認定日が20歳後にあるときは、障害認定日後、いつでも請求できます。




●例外
20歳前から厚生年金に加入している場合の例外
たとえば高校を卒業し20歳前から就職している場合、通常は厚生年金に加入しています。厚生年金に加入している期間に初診があり障害年金の該当者となった場合は、上でいう20歳前の傷病とはならず、厚生年金加入者となり、「国民年金+厚生年金」(1級、2級の場合)の2階建ての障害年金が請求できます。


※なお20歳前傷病による障害年金は、一定以上の所得があると支給停止になります。詳しくはこちら→











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