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20歳前傷病による障害年金とは?

国民年金は20歳になると保険料を支払う義務が発生しますが、20歳未満は保険料の
支払い義務がなく、制度に入ることもできません。


そのため20歳前に傷病を負った人は、障害年金の納付要件を満たせず、障害年金を
得られなくなってしまいます。そこで20歳前に「初診日」のある障害者に対しては、年金に
加入していなくても障害年金の受給を認めようとしたのが
「20歳前傷病による障害年金」です。


※なお、20歳前傷病による障害年金は、初診日に国民年金に加入していたとみなされ
「障害基礎年金」が請求できます。




・20歳前傷病による障害年金のルール


「20歳前傷病による障害年金」のルールは、次の2つです。


1.初診日が20歳未満にあること
2.障害の状態が1級、2級であること



※以上です。年金保険料の納付要件はありませんので、いままで年金
保険料を支払っていたかなど気にすることなく請求できます。






・20歳前傷病による障害年金を請求できる時期


通常、障害年金は初診日から1年6か月後を障害認定日とし、この障害
認定日を過ぎないと請求できません。20歳前傷病による障害年金も原
則はこのルールに基づくのですが、一部異なる点がありますので書い
ておきます。




1.初診日から1年6カ月後が20歳
「前」にある場合

この場合、20歳に達するまで請求できません。20歳に達しましたら、医師に診断書を依頼し、
障害年金を請求しましょう。




2.初診日から1年6カ月後が20歳
「後」にある場合

この場合、1年6カ月後以降なら、いつでも請求できます。


◆上記「1」「2」の具体事例はこちら→




※なお1年6カ月経過前に傷病が治ったときは、治った日(症状が固定し治療の効果が期待できない
状態に至った日)が障害認定日となります。この場合、障害認定日が20歳前にあるときは、20歳に
ならないと請求できず、障害認定日が20歳後にあるときは、障害認定日後、いつでも請求できます。




●例外
20歳前から厚生年金に加入している場合の例外
たとえば高校を卒業し20歳前から就職している場合、通常は厚生年金に加入しています。厚生年金に
加入している期間に初診があり障害年金の該当者となった場合は、上でいう20歳前の傷病とはならず、
厚生年金加入者となり、「国民年金+厚生年金」(1級、2級の場合)の2階建ての障害年金が請求できます。


※なお20歳前傷病による障害年金は、一定以上の所得があると支給停止になります。
◆詳しくはこちら→









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