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「ペースメーカー疾患」のサポート実績 障害年金対応室で手続代行したペースメーカー疾患の実例を紹介します。 |
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■≪申請ポイントを見る→≫ |
■ケース12
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[障害の状態] |
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恒久的ペースメーカー植込術を施行。
動悸、息切れあり。
心電図異常あり。
通常の日常生活は可能。 |
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[ 備 考 ] |
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2枚の受診状況等証明書で初診日を証明
病歴が長く複数の医療機関を受診されており、初診日の特定が難しいケースでしたが、複数の客観的資料と受診状況等証明書で初診日を証明しました。 |
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■ケース11
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[障害の状態] |
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恒久的ペースメーカー植込術を施行。
息切れあり。
現状では労働と日常生活に制限はない。 |
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[ 備 考 ] |
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完全房室ブロックで2年間の遡及請求
ペースメーカーを装着してから2年間が経過していました。過去にさかのぼって請求できたため、遡及請求を行いました。 |
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■ケース10
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[障害の状態] |
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恒久的ペースメーカー植込術を施行。
身体症状なし。
経過は良好。 |
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[ 備 考 ] |
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過去5年にさかのぼる遡及請求を実施
ペースメーカーを装着後、5年以上経過していましたが、遡及請求を行い、過去5年分の障害年金を受給することができました。 |
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■ケース9
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[障害の状態] |
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恒久的ペースメーカー植込術を施行。
息切れあり。
心電図異常あり。
軽度の症状あり労働に制限がある。 |
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[ 備 考 ] |
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奈良県からの依頼、メールと郵便で手続き
手続きはメールと郵便でやりとりし、ペースメーカーを装着後、すぐに申請しました。 |
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■ケース8
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[障害の状態] |
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恒久的ペースメーカー植込術を施行。
手術後の経過は良好だが、息切れあり。
労働や日常生活に制限はなし。
将来、心機能悪化、不整脈出現の可能性はある。 |
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[ 備 考 ] |
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消えた年金記録の復活で納付要件が満たされ申請
10年前、役所で納付要件が満たされていないと言われ障害年金を断念。それから10年後、別の要件で役所に訪れると消えた年金記録があることが発覚し、納付要件が満たされていることがわかりました。過去のカルテは破棄されていましたが、客観的資料で初診日を証明しました。 |
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■ケース7
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[ 結 果 ] |
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障害厚生年金3級(過去5年遡及分も3級) |
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[障害の状態] |
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心臓ペースメーカー植込術を施行。
経過観察の通院を継続。
日常生活に問題はない。
今後も安定していると思われる。 |
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[ 備 考 ] |
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ケースワーカーに遡及は無理と言われ当事務所に依頼
病院のケースワーカーに、障害認定日のカルテがないため、遡及請求は無理と言われ当事務所に相談されました。ペースメーカーを入れた日付が証明できる客観的資料を用意し申請、過去5年分の遡及が認められました。 |
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■ケース6
「ファブリー病・洞不全症候群」 男性50代 静岡県 |
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[障害の状態] |
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恒久的ペースメーカー植込術を施行。
息切れあり。
労働、労作に制限はなし。
進行性であり、今後、心機能悪化の可能性あり。 |
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[ 備 考 ] |
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ファブリー病の初診日で申請し厚生年金で認定
ファブリー病が初診日とならないと厚生年金で受給できなかったケース。申請後、審査機関から照会が出ましたが、結果としてとファブリー病と洞不全症候群は因果関係ありと判断されました。 |
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■ケース5
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[障害の状態] |
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恒常的ペースメーカー植込術を施行。
症状はなし、心電図異常なし。
日常生活は制限なし、労働は軽作業が好ましい。 |
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[ 備 考 ] |
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書類作成に不安があり依頼されました
年金事務所に訪れたものの十分な説明が受けられず、書類の書き方などに不安が生じたため依頼されました。ペースメーカー装着後は、とくに自覚症状なく生活していましたが、3級に認定されました。 |
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■ケース4
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[障害の状態] |
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恒常的ペースメーカー植込術を施行。
動悸、疲労感、めまいなどがみられる。
ホルター心電図異常あり。
家事など軽易な日常生活、座業を中心とした労働は可。
今後、良好と思われる。 |
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[ 備 考 ] |
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心サルコイドーシスを原因疾患とした心不全
倦怠感、息切れ、呼吸困難により受診すると心サイコイドーシスとの診断。その後、会社を辞めてから心不全を起こしペースメーカー植込術を受けました。心サイコイドーシスを初診日として申請しました。 |
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■ケース3
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[障害の状態] |
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恒常的ペースメーカー植込術を施行。
動悸、疲労感、息切れあり。
日常生活に一部制限あり。
安静が必要。 |
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[ 備 考 ] |
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病歴申立書などの書類作成に不安があり依頼
年金事務所に訪れたものの説明が不十分であり、自身では書類の作成は困難と考えられ依頼されました。メールと郵便だけで手続きを進めていきましたが問題なく請求できました。 |
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■ケース2
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[障害の状態] |
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恒常的ペースメーカー植込術を施行。
動悸、呼吸困難、息切れ、疲労感あり。
日常生活に制限なし。
予後は良好と考えられる。 |
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[ 備 考 ] |
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初診日を3番目の病院の医証から証明
初診日のカルテが破棄されていたため、カルテが現存する最も古い病院に受診状況等証明書を依頼し、当時のカルテから初診日の状況をご記入いただきました。これが認められ、3級の障害年金が受給できました。 |
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■ケース1
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[障害の状態] |
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恒常的ペースメーカー植込術を施行。
不整脈を自覚。
肉体労働は制限される。
予後は不明。 |
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[ 備 考 ] |
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メールと郵便で手続きを進め5年遡及
初診から10年以上経過していたため初診日のカルテは破棄されていましたが、客観的資料で初診日を証明。過去5年の遡及請求も認められました。遠方からの依頼だったため、メールと郵便で手続きを進めました。 |
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※ペースメーカー疾患につきましては、 北海道から沖縄まで、
全国からのご依頼に対応できます。
※「CRT」、「CRT-D」の実例については、こちらをご覧ください。
※実例は、本人様のプライバシー保護の関係から、一部、内容を調整させていただいております。
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