トップページ 障害年金対応室プロフィール 障害年金の手続代行 障害年金・無料相談 審査請求(不服申し立て) 障害ポイント解説
●当事務所の「躁うつ病」受給者
躁うつ病は障害年金の代表的な病気の一つです。躁による気分の高揚と、うつによる落ち込みを交互に繰り返しながら、徐々に社会に順応できなくなっていきます。
自殺願望が高かったり、激しい意欲低下を訴える人も多く、障害年金の中でも比較的、受給者の多い病気といえます。
「うつ病・自宅療養」の解説はこちら→
  「うつ病・自殺願望」の解説はこちら→
  「うつ病・入院」の解説はこちら→

●申請するさいの注意点
躁うつ病では躁とうつの周期を繰り返しますが、障害年金の制度では、躁の症状については思ったほど評価されません。それは認定基準が、食事、買物、清潔保持、仕事、社会活動といった日常生活能力の制限を評価することとなっているからです。
医師に診断書を依頼するときは、ここを意識しながら、できれば、「うつ」について現在ある症状を伝えておいたほうがいいでしょう。
うつの症状には、疲労倦怠感、意欲低下、外出不能、寝たきりの生活などがあります。また、
・自殺企図
・自傷行為(オーバードーズ、リストカットなど)
・入院経験
・・・などは、最も評価されやすい要素の一つですので、病歴状況申立書でもしっかりと明記し、病状の悪さを訴えたいものです。
遡及請求について
遡及請求を行うときは病歴状況申立書の書き方に注意しましょう。たとえば躁の周期のときは会社に在籍し厚生年金に加入していることがあります。審査機関は厚生年金の記録から就労状況を把握します。短い期間なら一時的な労働と判断してくれますが、これが長期にわたる場合、労働が普通にできたと判断されます。
遡及請求では、長期に労働できたという事実は不利です。現実として通常の労働ができた場合は仕方ありませんが、多くの場合、会社に在籍していたものの欠勤を繰り返していたり、休職をとっていたりします。
病歴状況申立書を書くときは、このことを必ず明記し、労働に制限があったことをアピールしておきましょう。欠勤の頻度、休職の期間にもよりますが、病歴に書いたことによって遡及が認められたケースは多々あります。

●初診日の証明について
カルテが破棄されていて初診日の証明がとれない場合は、必ず客観的資料を用意するようにしましょう。客観的資料で、もっとも信用性が高いのは医証です。
最初の病院で初診日の証明がとれなくても、2番目、3番目の病院のカルテに「1番目の病院に○年○月頃通院していた」と書かれていれば、そのことを受診状況等証明書に書いてもらうことで多くの場合、初診日が認められています。どのような記述が必要かなど、証明に不安がある場合は、専門家に相談するのもいいでしょう。


 「うつ病・自宅療養」 男性30代 東京都
[ 結 果 ] 障害厚生年金2級
[請求タイプ] 障害認定日による請求
[障害の状態] 強い倦怠感・億劫感あり。
不眠と過眠を繰り返している。
食欲不振、意欲低下あり。
自閉的な生活を送る。
会社は2年間の休職後に退職。
[ 備 考 ] 「メールでやりとり」し、2か月で申請しました
会社の過剰労働が原因となり発症、会社を退職後すぐに申請しました。ご本人さまの希望で面談はせずにメールと郵便でやりとりし、約2か月で申請までたどりつきました。

 「うつ病・自宅療養」 女性40代 埼玉県
[ 結 果 ] 障害基礎年金2級
[請求タイプ] 事後重症請求
[障害の状態] 運動チック・音声チックあり。
歯をくいしばってうなる。
顔をゆがめ体をねじり首を振る。
汚言を繰り返す。
憂うつ気分、意欲低下、不安あり。
一日の多くを臥床している。
[ 備 考 ] 「運動チック・音声チック+うつ病」で2級に認定
体を起こすとチック症状が悪化するため一日の大半を寝て過ごす状態を強いられていました。4歳時の初診日を客観的資料で証明し申請、2級に認定されました。

                                     もっとたくさんの『実例』をご覧ください→

←社労士が作成した
『病歴申立書』のサンプルはこちら

作成・障害年金対応室
(運営/社会保険労務士むさしの事務所)



社会保険労務士むさしの事務所とは・・・
 全国トップクラスの障害年金の申請実績を持つ社労士事務所です。うつ病という一つの
 病気だけでも、日本有数の膨大な申請件数があります。



 うつ病の審査は、厚労省が作成した認定基準に基づき行われますが、実は、この
 認定基準の他に、さまざまなルールが存在します。この、いわゆる隠れたルールを
 知っているか否かで、障害年金の結果が変わってくることがあります。隠れたルー
 ルの多くは、申請実績を積み上げないと得ることができません。当事務所の強み
 は、うつ病の隠れたルールを広く把握し、手続きに生かしていることです。



 多くの事務所が採用している料金は「年金2か月分+消費税〜」ですが、当事務所
 は、「年金1.2か月分+消費税」と低価格です。とくに2級に認定されたときに、大
 きな差が出ます(下図)。低価格ですが、手続きの質は高く、申請をサポートさせて
 いただいた方の約99%は障害年金が受給できています。





 当事務所の特徴は「メールプラン」を用意していることです。このメールプランのお
 かげで、面談にいらっしゃれない障害の重い人や、全国の人の手続きができてい
 ます。メールプランでも、サポートの質が落ちることはありません。なお面談をご希
 望の方は、面談プランにて手続きを進めていくともできます。

スタッフから一言
当事務所では、お客様の請求方法を、複数の専門家で話し合い、最善のサポートをしています。また開業当初から蓄積してきた約15年分の躁うつ病の診断書や病歴申立書などの書類を分析し、得た知識を反映させ障害年金の受給率を高めています。さらに書類一式を2人以上で確認するダブルチェックにより、完璧な請求を行っています。 躁うつ病の方は、外出が困難、対人恐怖がある…など、さまざまな精神的ご負担があり、申請までの道のりは平坦ではありません。しかし、あきらめずにやりとりを続けていただいたほぼすべての方が障害年金の受給に成功しています。みなさんと信頼関係を築きながら受給を確実なものとできるよう手続きを進めてまいります。







※このページで掲載した内容は、障害年金対応室の独自の見解であり、実際の審査では違う判断がなされる場合があります。予めご了承ください。






  トップページ  無料相談  手続代行・料金