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●当事務所の「うつ病」受給者
うつ病でも、もっとも重い症状の一つとされているのが「自殺願望」です。自殺願望が強い場合、診断書を書く医師も重症とみる傾向にあり、障害年金でも多くの方が受給権を手にしています。
「うつ病・自宅療養」の解説はこちら→
  「うつ病・入院」の解説はこちら→
  「躁うつ病」の解説はこちら→

●手続きの注意点
うつ病を患えば、誰でも「死んでしまいたい衝動」にかられることはあります。しかし、このような方が、すべて障害年金の請求上、有利というわけではありません。ここでいう自殺願望とは、たとえば、オーバードーズを繰り返している、カッターで腕を何度も切っている、自殺未遂を行った…と、実際に行動を起こしている方を指します。
現在は、やや軽減しているものの、このような行為を過去に繰り返していた方も評価される可能性がありますが、どの程度、前に自傷行為をしていたかなど状況によって変わります。
障害年金を申請するさいは、ご家族が援助しながら手続きを進めていくことをおすすめします。
申請書類の中でも、とくに苦戦するのが診断書と病歴状況申立書です。診断書については医師が書くものですが、依頼の仕方を考え、必要なときは病状を紙に書き出すなどして、診断書と一緒に渡すといいでしょう。診断書があがってきたら、抜けがないかのチェックもできる範囲でやっておきたいものです。
●病歴状況申立書について
病歴状況申立書は自分で書くものですが、発病から現在までの経過がきちんと書かれていないと審査を通過しません。必要に応じて病状の悪さも訴えていかなければなりませんし、ヘタなことを書くと評価を下げられてしまいます。
自分で書けない場合は、ご家族に援助してもらうなどミスがないよう進めていきたいものです。コツがわからない場合は、このホームページでも書き方を紹介していますので参考にしてください(病歴状況申立書サンプル)。
また障害年金対応室で病歴状況申立書の作成を含め、手続きを代行することもできますのでご相談ください。

●遡及請求について
障害認定日から現在まで悪い状態が続いている場合は、遡及請求することができます。
遡及請求とは、障害認定日から受給権を発生させる請求をいい、認められれば過去に遡って障害年金が受給できます(時効の関係で過去5年まで)。
診断書は「障害認定日時」と「現在」の2枚を取得しなければなりません。また病歴状況申立書で病状の継続性を訴えなければなりません。
普通の請求よりもハードルは高くなりますが、認められれば初回に大きな額が入ってきますので、可能性のある方は積極的にチャレンジすることをおすすめします。


 「うつ病・自殺願望」 男性40代 東京都
[ 結 果 ] 障害厚生年金2級
[請求タイプ] 障害認定日による請求(5年遡及請求成功!)
[障害の状態] 薬物依存が強くオーバードーズを繰り返す。
安定期は就労できたが数カ月しか続かない。
意欲低下、無気力、希死念慮が強く、独力では外出不可。
家では一日のほとんどの時間を寝て過ごす。
[ 備 考 ] 「仕事を失った絶望感」から自傷をくり返す!
40代で仕事を失ったことに対する絶望感から、オーバードーズを繰り返していました。病状が悪いため医師から障害年金の申請をすすめられ、当事務所に手続きを依頼されました。遡及請求を行ったところ、過去5年にさかのぼって障害年金が認められました。

 「うつ病・自殺願望」 女性40代 神奈川県
[ 結 果 ] 障害基礎年金2級
[請求タイプ] 障害認定日による請求(5年請求成功!)
[障害の状態] カミソリで腕を切る自傷多数。
頭・腕を壁に叩きつける自傷多数。
オーバードーズによる入院3回。
将来への絶望、無気力感強い。
一日中、ソファに横になって暮らす。
夫との関係不和が病状を悪化させている。
[ 備 考 ] 夫との関係不和による自傷行為が続く!
夫との関係がうまくいかないことから、うつ病が悪化。希死念慮が強く、両腕には切るところがないほど無数の傷跡がありました。3回目の入院のさい医師から障害年金の申請をすすめられました。書類を集め申請したところ、過去5年分の遡及請求が認められました。

                                もっとたくさんの『実例』をご覧ください→

←社労士が作成した
『病歴申立書』のサンプルはこちら

作成/渋谷・障害年金センター
(運営/社会保険労務士むさしの事務所)



社会保険労務士むさしの事務所とは・・・
 全国トップクラスの障害年金の申請実績を持つ社労士事務所です。うつ病という一つの
 病気だけでも、日本有数の膨大な申請件数があります。



 うつ病の審査は、厚労省が作成した認定基準に基づき行われますが、実は、この
 認定基準の他に、さまざまなルールが存在します。この、いわゆる隠れたルールを
 知っているか否かで、障害年金の結果が変わってくることがあります。隠れたルー
 ルの多くは、申請実績を積み上げないと得ることができません。当事務所の強み
 は、うつ病の隠れたルールを広く把握し、手続きに生かしていることです。



 多くの事務所が採用している料金は「年金2か月分+消費税〜」ですが、当事務所
 は、「年金1.2か月分+消費税」と低価格です。とくに2級に認定されたときに、大
 きな差が出ます(下図)。低価格ですが、手続きの質は高く、申請をサポートさせて
 いただいた方の約99%は障害年金が受給できています。





 当事務所の特徴は「メールプラン」を用意していることです。このメールプランのお
 かげで、面談にいらっしゃれない障害の重い人や、全国の人の手続きができてい
 ます。メールプランでも、サポートの質が落ちることはありません。なお面談をご希
 望の方は、面談プランにて手続きを進めていくともできます。

スタッフから一言
当事務所では、お客様の請求方法を、複数の専門家で話し合い、最善のサポートをしています。また開業当初から蓄積してきた約20年分のうつ病の診断書や病歴申立書などの書類を分析し、得た知識を反映させ障害年金の受給率を高めています。さらに書類一式を2人以上で確認するダブルチェックにより、完璧な請求を行っています。 うつ病の方は、外出が困難、対人恐怖がある…など、さまざまな精神的ご負担があり、申請までの道のりは平坦ではありません。しかし、あきらめずにやりとりを続けていただいたほぼすべての方が障害年金の受給に成功しています。みなさんと信頼関係を築きながら受給を確実なものとできるよう手続きを進めてまいります。







※このページで掲載した内容は、渋谷・障害年金センターの独自の見解であり、実際の審査では違う判断がなされる場合があります。
  予めご了承ください。




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