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●当事務所の「うつ病」受給者
うつ病で入院中の方は、障害年金をもっとも受給しやすいといえます。現在、入院中でなくても、つい最近まで入院を繰り返していた、現在、医師から入院をほのめかされているといった状態も同じです。
「うつ病・自宅療養」の解説はこちら→
  「うつ病・自殺願望」の解説はこちら→
  「躁うつ病」の解説はこちら→

●手続きの注意点
入院中は、2級を視野に入れ手続きを進めていける状態です。短期入院や、社会復帰を目指した入院など一部の入院については3級もありますが、それを除けば、ほとんどの方が2級に認定されています。
障害年金は病気の継続性を重要視しますので、一度の入院よりも、2度、3度と入院を繰り返しているほうが結果は良くなります。
手続きを開始するタイミングとしては、
長期入院の場合・・・入院中に手続きを進め入院
  している病院の医師に診断書を依頼してもかま
  いません。
短期入院の場合・・・長く診ていないという理由
  から入院 している病院の医師では診断書を書
  けないことがありますので、退院後に、もとの
  主治医に書いていただくのがいいでしょう。
入院をほのめかされている場合は、入院をしていなくても診断書は、ある程度、評価の高いものがあがってくる傾向にあります。入院をほのめかされるほど病状に苦しんでいるのですから、障害年金を受給

して、金銭的な不安を解消されてはどうでしょうか。

●提出する書類について
障害年金の手続きで重要なのは、初診日の証明と診断
書です。
初診日の証明は、初めてかかった病院に書いてもらいますが、当時は「うつ病」と病名がついていなくても、精神的な理由、たとえば不眠やパニック発作などで医師にかかったときは、そこが初診日となりますので注意してください。
カルテが破棄されているため初診日の証明が取得できない場合は、客観的に初診日を証明しなければなりませんので、障害年金の専門家に相談したほうが安心です。

●遡及請求について
遡及請求とは初診日から1年6か月後の障害認定日から受給権を発生させ、過去にさかのぼって障害年金を受給する方法です。
認められるためには@障害認定日時に悪い状態にあったA障害認定日から現在にわたり悪い状態が継続していたなど、いくつかの条件をクリアしなければなりませんが、認められれば最大で過去5年分の障害年金が支払われますので、チャンスのある方は、チャレンジしてみてはどうかと思います。
手続き上の注意点は、障害認定日時と現在の2枚の診断書を取得しなければならないことと、病歴状況申立書で病気の継続性を訴えなければならないことです。
診断書だけでなく、病歴状況申立書もきちんと整えて請求するようにしましょう。


 「うつ病・自宅療養」 男性30代 東京都
[ 結 果 ] 障害厚生年金2級
[請求タイプ] 障害認定日による請求
[障害の状態] 強い倦怠感・億劫感あり。
不眠と過眠を繰り返している。
食欲不振、意欲低下あり。
自閉的な生活を送る。
会社は2年間の休職後に退職。
[ 備 考 ] 「メールでやりとり」し、2か月で申請しました
会社の過剰労働が原因となり発症、会社を退職後すぐに申請しました。ご本人さまの希望で面談はせずにメールと郵便でやりとりし、約2か月で申請までたどりつきました。

 「うつ病・自宅療養」 女性40代 埼玉県
[ 結 果 ] 障害基礎年金2級
[請求タイプ] 事後重症請求
[障害の状態] 運動チック・音声チックあり。
歯をくいしばってうなる。
顔をゆがめ体をねじり首を振る。
汚言を繰り返す。
憂うつ気分、意欲低下、不安あり。
一日の多くを臥床している。
[ 備 考 ] 「運動チック・音声チック+うつ病」で2級に認定
体を起こすとチック症状が悪化するため一日の大半を寝て過ごす状態を強いられていました。4歳時の初診日を客観的資料で証明し申請、2級に認定されました。

                                     もっとたくさんの『実例』をご覧ください→

←社労士が作成した
『病歴申立書』のサンプルはこちら

作成・障害年金対応室
(運営/社会保険労務士むさしの事務所)



社会保険労務士むさしの事務所とは・・・
 全国トップクラスの障害年金の申請実績を持つ社労士事務所です。うつ病という一つの
 病気だけでも、日本有数の膨大な申請件数があります。



 うつ病の審査は、厚労省が作成した認定基準に基づき行われますが、実は、この
 認定基準の他に、さまざまなルールが存在します。この、いわゆる隠れたルールを
 知っているか否かで、障害年金の結果が変わってくることがあります。隠れたルー
 ルの多くは、申請実績を積み上げないと得ることができません。当事務所の強み
 は、うつ病の隠れたルールを広く把握し、手続きに生かしていることです。



 多くの事務所が採用している料金は「年金2か月分+消費税〜」ですが、当事務所
 は、「年金1.2か月分+消費税」と低価格です。とくに2級に認定されたときに、大
 きな差が出ます(下図)。低価格ですが、手続きの質は高く、申請をサポートさせて
 いただいた方の約99%は障害年金が受給できています。





 当事務所の特徴は「メールプラン」を用意していることです。このメールプランのお
 かげで、面談にいらっしゃれない障害の重い人や、全国の人の手続きができてい
 ます。メールプランでも、サポートの質が落ちることはありません。なお面談をご希
 望の方は、面談プランにて手続きを進めていくともできます。

スタッフから一言
当事務所では、お客様の請求方法を、複数の専門家で話し合い、最善のサポートをしています。また開業当初から蓄積してきた約15年分のうつ病の診断書や病歴申立書などの書類を分析し、得た知識を反映させ障害年金の受給率を高めています。さらに書類一式を2人以上で確認するダブルチェックにより、完璧な請求を行っています。 うつ病の方は、外出が困難、対人恐怖がある…など、さまざまな精神的ご負担があり、申請までの道のりは平坦ではありません。しかし、あきらめずにやりとりを続けていただいたほぼすべての方が障害年金の受給に成功しています。みなさんと信頼関係を築きながら受給を確実なものとできるよう手続きを進めてまいります。







※このページで掲載した内容は、障害年金対応室の独自の見解であり、実際の審査では違う判断がなされる場合があります。予めご了承ください。






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